• 締切済み

米国からの民事訴訟について!

日本人が米国で飲食店を営んでいます。その材料を当社に注文がありました。入金は済んでいます。 しかし、その後、その材料が国連の基準で危険物と指定されていると解り、発送出来ない旨を伝えました。 しかし、米国は送れの一点張りです。 もし米国から、この件に関して民事訴訟が発布された場合、当社は米国の裁判所に出廷しなければいけないのでしょうか? 入金額は日本円で11万円です。 お詳しい方、宜しくご指導願います。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.3

>趣旨は、当社は米国の裁判所に出廷しなければいけないのでしょうか? >です。 争うつもりが無いなら、出廷は義務ではありませんので、欠席しても構いません。 但し、欠席すると「相手の主張を全面的に認めた事になる」ので「120%、確実に敗訴」します。 争うつもりであれば、米国の裁判所に出廷する必要が出て来ます。 争う事にする前に、相手から届いた訴状の「賠償要求額」を確認の上「争うための費用」と「賠償額」を比べて「争ったほうが安上がり」か「賠償に応じた方が安上がり」か、検討しましょう。 争う場合、現地で弁護士を雇う費用、関係者が渡米する旅費と宿泊費、出張費など、11万では済まない額の費用がかかるでしょう。 ですが、相手が賠償を要求してくる額は、11万円とは限りません。 「納入遅延損害」など、11万では済まない額を請求される可能性もあります。 例えば「納入されないせいで、代替品を手配するまでの30日間、1日5万円分の販売機会を失った。なので、1日あたり5万円で30日間、合計150万円を損害額として賠償請求する」と訴えてくるかも知れません。 そうなった場合、欠席して敗訴すれば「150万円の賠償義務が生じる」ので、費用をかけてでも、現地で争う方が安上がりになる可能性があります。 米国は「訴訟大国」ですから、こういうケースでは数百万円くらいの損害賠償をふっかけて来ます。ほぼ間違いなく「11万円返すだけでは済まない」でしょう。

kfjbgut
質問者

補足

擬制陳述等、出廷しないで争う方法はないのでしょうか?

回答No.2

送れば良いのでは無いでしょうか? 日本側の輸送会社は危険物と言うこと断られたので、米国側で手配してもらい、その業者に受け渡しで、納品とさせてもらうなら可能だと言えば良いだけです。 無理だと言われたら、送る方法が無いから取りに来るか、キャンセルか2択しか無いで良いでしょう、米国で輸入規制に引っかかるものなら、相手が裁判を起こした所で、裁判所が(契約不履行)受け渡しを認める訳には行きません(裁判所が違法行為を認める事になるので)

kfjbgut
質問者

補足

趣旨は、当社は米国の裁判所に出廷しなければいけないのでしょうか? です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

>しかし、その後、その材料が国連の基準で危険物と指定されていると解り、発送出来ない旨を伝えました。 >しかし、米国は送れの一点張りです。 問題点は「危険物は送れない」という「思い込み」にあります。 危険物であっても「運送業者が、危険物であると了承した上で、荷物を引き受けし、危険物が送れる手段で輸送し、税関にも、危険物である事をきちんと申告すれば、海外発送が可能」です。 http://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010148.html にも「クラスごとに輸送方法や梱包方法が定めています。」と書いてあります。 「輸送方法や梱包方法が定めてある」と言うのは「送る事が可能である」事を意味します。 「送る事が不可能」なのであれば「輸送方法や梱包方法を定める必要がない」です。 貴方の会社が、一方的に「送れない」と言い張り続けると「契約不履行」や「損害を受けた」などで、米国の裁判所で提訴される事になるでしょう。 何故なら「送れる方法があるのに、その方法を使わず、相手側に損害を与える結果になる」からです。 言い方はキツクなりますが「送れないと言い張れば、訴えられるのが当たり前」です。

kfjbgut
質問者

補足

趣旨は、当社は米国の裁判所に出廷しなければいけないのでしょうか? です。

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