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社会保険料について

建設業関係で同一住所内に2つの会社があり(建設会社、コンサルタント会社)従業員の多くがそれぞれか給料が出ています。(例:建設から15万、コンサルから12万)そして、社会保険料について、建設の方である会社15万だけで保険料を会社と従業員それぞれ納付していますが、合算しなくてもいいですか?従業員が多くいると、かなりの経費削減になると思いますが、それが認められるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……合算しなくてもいいですか? これはケースバイケースです。 たとえば、パートタイマーのような「非正規雇用の従業員」の場合は、そもそも「2つの事業所のどちらでも被保険者にならない」こともあれば「一方の事業所だけ、もしくは両方の事業所の被保険者になる」ということもあります。 なお、「非正規雇用の従業員」が被保険者とされる基準はやや曖昧で「通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね】4分の3以上ある従業員」となっていて、さらに「(4分の3未満でも)【常用的使用関係にある】場合は被保険者とされる」となっています。 このようなルールがあったうえで、「両方の事業所で被保険者になった」場合は、(事業主ではなく)【被保険者自身が】『健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届』というものを日本年金機構(年金事務所)に提出することになります。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >……この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から【常用的使用関係にある】と認められる場合は、被保険者とされます。…… --- 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html --- ちなみに、ご質問のケースでは【おそらく】「正規雇用の従業員」かと【思います】ので「両事業所で被保険者になる」のが原則です。 >従業員が多くいると、かなりの経費削減になると思いますが、それが認められるのでしょうか? はい、上記の通り「被保険者となるか?ならないか?」で判断するだけですから、「一方の事業所でのみ被保険者となる(条件を満たす)」のであれば認められます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html 『2事業所で勤務することになった場合の社会保険はどのようになるのですか?(2013年11月04日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65634279.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

31041010
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.2

認められるわけがありません。 賃金が両社から支給される場合には所轄社会保険事務所に「二以上事業所勤務届」を提出し従業員が適用会社を選択した上で保険料は両社による按分負担となります。

31041010
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

その2つの会社に両方所属している人間がいるのですか。 もしそういう人間が居る場合は、どちらかを主とするという選択をして主の側のほうの計算で社会保険厚生年金の支払いをいたします。 両方で払っているなんていう人間はいません。 保健証を2枚持っていて両方とも有効なんていう人、いるわけないでしょう。 支払金額は、総収入を元に計算します。 だから、合算なんてありえないのです。

31041010
質問者

お礼

ありがとうございます。同一住所で、同一社長で、関連がある会社で、それぞれ会社から給料が出ていたのでご相談をさせていただきました。2つ併せて、地域の平均業種給料になるんで、年金受給に関しては不利になるけど、控除額や会社負担は減少するなーって思っていました。

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