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雇用保険の加入期間

こんにちは、今度転職して新しい会社に7月1日に入社します。今勤めている会社は6月29日が退職日です。この場合雇用保険の加入期間や給付等において何か問題が生じるのですか?必ず締め切りますのでよろしくお願いします。

  • endoh3
  • お礼率98% (215/218)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

すぐに就職が決まっているのなら、何も問題はないと思います。 給付期間についても、1日単位じゃなく、保険料は1か月分払っているので、6月30日の分は問題ありません。

endoh3
質問者

お礼

有難うございます。そうなんですか。先程別の質問で問題ありとの指摘がありましたので。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=904259

その他の回答 (4)

  • mclaren03
  • ベストアンサー率63% (515/811)
回答No.5

endoh3さんの雇用保険の加入期間等が解らないので確かなことは言えませんが、雇用保険の基本手当の受給要件は原則として離職日の前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6か月以上あり、かつ加入期間が満6か月以上あれば大丈夫支給されます。 ただ、他の方が言われているのは6月29日が退職日ということは厚生年金と健康保険の社会保険の資格喪失日が翌日の6月30日となります。 つまり厚生年金と健康保険の社会保険料は月の末日まで在籍している人から徴収されますのでendoh3さんは月の途中の退職ということで6月分の厚生年金と健康保険の社会保険料は6月分として支給される給料からは控除されません。 会社はendoh3さんは6月29日退職した旨、社会保険事務所に届けますので6月29日までは今お持ちの健康保険を使うことができますが6月30日1日は無保険状態となりますので病院には行けませんよということです。 7月1日からは新しい会社の健康保険が適用されますのでたとえ病気になっても6月30は今の保険証を使うことが出来ませんのでご注意下さい。

endoh3
質問者

お礼

有難うございます。大変よく分かりました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.4

健康保険も問題ないですよ。 6月分の社会保険料を払っていれば。

endoh3
質問者

お礼

何度もアドバイス有難うございます。6月分の社会保険料とは何の事ですか?

noname#44083
noname#44083
回答No.3

皆さんと同様すぐにご就職されるんであれば、問題ないと思います。 ちょっとだけ?と思ったのですが、6月30日の健康保険はどうしてるのかなーと。 たった1日だけど。。。。 あまりくわしくないので、すみません。

endoh3
質問者

お礼

有難うございます。よく分からないです。すみません。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

先の質問も、こちらを回答してから拝見しました。 下記ページに <一般被保険者>  原則として、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヵ月以上あること。 とありますので、問題ないように思いますが?

参考URL:
http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html
endoh3
質問者

お礼

有難うございます。

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