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地震保険の控除は本人しか受けられませんか?

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文回答です。 >……地震保険の契約者は夫……妻の口座から……振り込み……証明書には妻の名前は載りません……妻が年末調整で会社に提出しても大丈夫でしょうか? はい、「原則として」大丈夫です。 なお、「税務関係は税理士(など)に丸投げ」というような会社の場合は、「税務にうとい社員さん」などが「この証明書名義が違うよ」ということで入り口でハネられてしまう【可能性】はあります。 ですから、【実務上は】「原則として大丈夫だけれど、もしかすると(会社内で)少し揉める【かも】しれない」となります。 --- 「では、揉めないようにするにはどうすればいいのか?」ということになりますが、単純に「事前に(源泉所得税の年末調整を行なう当事者である)会社に相談しておく」ということに尽きます。 よっぽど不親切な会社でもなければ、「契約している税理士」や(税理士がいなくても)「所轄の税務署」に確認してくれると【思います】。 あとは、「控除証明書を会社には提出せず、【後日】国に提出して(国から)直接所得税の還付を受ける(≒所得税の確定申告をする)」という選択肢もあります。 ※年末調整で保険料控除を受けるかどうかは、給与所得者の【任意】です。 ※「所得税の確定申告」は「(個人)住民税の申告」も兼ねています。 (参考) 『所得税>……>No.1145 地震保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >【納税者が】……の【保険料や掛金を支払った場合】には、一定の金額の【所得控除を受けることができます】。…… >控除の対象となる保険や共済の契約は、自己【若しくは】自己と生計を一にする配偶者その他の親族が【所有している】家屋……又はこれらの者の【有する】生活用動産を保険や共済の目的とする契約……  ↑ ※分かりにくい文章ですが、「誰が保険料を支払ったか?」や「誰が所有する家屋(動産)に対する契約か?」が問われているだけで、「誰が結んだ契約か?」は問われていません。 --- 『Q18 保険の契約者は母ですが、保険料は息子の私が払っているので、私(息子)名義で控除証明書を再発行してもらえますか? |AIU保険会社』 https://www.aiu.co.jp/faq/deduction.htm#Q18 >A18 弊社では、税法の定めによりご契約者様以外の名義で控除証明書の発行はできません。 >【ご契約者様以外の方が保険料を負担されている場合】は、そのことがわかる証拠書類を申告書類に添付することにより控除を受けることができる場合があります。詳細につきましては申告窓口(税務署)にご確認ください。  ↑ ※保険会社としては「所得控除を受けることができる」と断定してしまうと余計なトラブルの元になりますので「……できる場合があります」と曖昧な表現にしていると【思われます】。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** 備考1:「社会保険料控除」や「生命保険料控除」の場合 「保険料控除」は、【保険料を負担した納税者の税負担を軽減する】ことを目的とした「所得控除」であるため、「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などの適用要件もよく【似ています】。 たとえば、「国税庁」のサイトには以下のような「Q&A」が掲載されていて「地震保険料控除」の適用を受ける際にも【参考】になります。 『所得税>……>No.1130 【社会保険料控除】>(Q&A)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『所得税>……>No.1140 【生命保険料控除】>(Q&A)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 『質疑応答事例>……>妻名義の生命保険料控除証明書に基づく【生命保険料控除】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >……納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。…… (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** 備考2:「会社(≒源泉徴収義務者、給与の支払者)」に提出した『給与所得者の保険料控除申告書』や添付された書類について 「会社」は、書類の内容もとに「源泉所得税の年末調整」を行った後、書類を「税務署(や市町村)」には【提出せず】会社内で保管しています。 保管させる目的は、【後日、確認(≒税務調査)の必要があった場合】に提出(もしくは提示)させるためです。 つまり、「所得税の年末調整」を行なう時点では「国(≒税務署)」も「市町村」も一切チェックなどはしていない(できない)ということです。 ちなみに、会社には市町村への『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の提出が義務付けられていますが、「国(≒税務署)」に対しては一部(の従業員の分)のみです。 (参考) 『給与所得者の扶養控除等申告書【等】の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

noname#220893
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 驚きましたが、税務署に申告書や証明書は提出されないんですね。 要するに、会社の担当者が問題なしと判断して受け取ってくれさえしたらいって事ですよね。 いろいろ勉強になりました。

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