• 締切済み

んー、どうでしょう??

私は大学4年生です。 今日学校内において教員に胸元をつかまれ突き飛ばされました。 その原因は確かに私にありました。学生使用禁止の駐車場に車を無断で 停めたことに腹をたてたのです。この教員は手にしていた荷物を地面に たたきつけ、足が悪いようで松葉杖をしていたのですが、それを放り投げ突っかかってきたのです。これにより、顔や首周辺に切り傷、突き飛ばされたときの衝撃で腰を痛めました。Tシャツも伸びてしまいました。 治療費とTシャツ代を弁償してほしいと請求したら、払う気はないと言われました。どうしてもと言うのなら裁判所えお通せと・・・。 この教員、民法の先生で半分プロです。 この場合、裁判以外に請求する方法はないのでしょうか?

  • agcom
  • お礼率27% (5/18)

みんなの回答

noname#883
noname#883
回答No.7

私はこの教官に共感です。 ただし裁判とかになったら、あなたの勝ちでしょう。事件の様子が貴方の言うとおりならば。 でも、裁判に勝って、弁済してもらって、教官は職を失って、あなたは復讐を果たし、それでなんだと言うのでしょう。 今回は負けたが、次に襲われた時には覚悟せよ、とかぐらいに考えられてはいかがでしょうか。 私の卒業した高校では、教師が生徒を殴るけるなど当たり前、生徒のほうでも、「あの教師は態度が悪い」となると、一対一では勝ち目はないので、複数でその教師を襲い、返り討ちにあって、顔はぼこぼこ、体中きずだらけ、 などと言うこともありましたが、翌日は普通の学園生活です。 貴方はパソコンが得意の方でしょうから、「暴力反対」とかなんとか書いたTシャツを作って、伸びたTシャツの替わりに着ていかれてはいかがですか。

noname#160975
noname#160975
回答No.6

民法の先生だろうがなんだろうがやってはいけないことです。理由はどうあれ怪我したり、Tシャツがのびたりさせるのはいけません。 しかし普通はお互いの話し合いで穏便にすませるような話で、たとえ警察に訴えても「まあまあ、穏便に」と言われるのが普通です。しかし民事と刑事と両方訴訟を起こしてはいけないことでもなんでもありませんし、正当な主張です。(あなたが本当に訴訟を起こす気があるならば) 問題は民事のプロでもなんでも判決で支払命令は出ると思いますが、ややこしいのは支払命令を受けても払わない人もいるし、判決後どうやって払わせるかが問題です。特に今相手に支払う意志がないのであれば調停という方法も無駄だと思います。やはり民事訴訟を起こして最終的には強制執行で給料の差押等の手段しかないと思います。 しかしこの裁判費用もかかるし、「金額の問題ではない。白黒はっきりつけるのだ」という意思がないかぎり手間とお金は赤字になるでしょう。 それよりもまず早いのは大学事務局なり教授会なりに異議と抗議をすることです。

回答No.5

あなたのその先生の過去についての事実を確認させてください. 全く面識がない間柄だったのかとか,以前にも,いざこざみたいな事件が あったかなかったかとかです. この書き方だけを見ていると,まるで紙面を限られた新聞記事のようで,わかり にくいのです. (手短に淡々と事実は書いてありますが,もっと背景とかが書かれていていいと 思ったのです.) たとえば,教職にありながら,元々面識がそれほどない人に,最初からその ように烈火のごとく襲いかかり,暴力をふるうものなのか,まったくもって 解せないんです. オヤジ狩りに代表されるように,不用意に自分よりも若い人に飛び掛って いったら”返り討ち”に会うかもしれないと,普通のオジサンなら瞬時に思う はずなんですよ.(増して,その人は身体の自由が一部利かない人であるし) ちなみに,学生の頃,ズル賢さがウリだった私ならば,傷が癒えないうちに 学長のところに会いに行き,涙ながらにそのことを訴えたことでしょう. もちろん,自分に不利な点が多い場合は,そんなことはできず,やはり第三者に 質問を投げて,少しでも有利な方法を探ったかもしれません.

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.4

 「裁判所を通せ」というのは学生のくせに俺を訴えるのかということでしょう。それが本心なら訴えましょう。    傷害罪と民法上の不法行為責任が教員側にあります。  傷害罪にいう傷害は人の生理的機能に障害をもたらすこととされています。agcomさんは、顔や首への切り傷、腰痛を引き起こしているので傷害罪が成立します。この場合、医師の診断書をもらっておくと良いでしょう。  不法行為責任ですが、相手が民法のプロということですが、プロならこういう態度は取らないでしょう。    故意・過失により他人の権利を侵害すればその損害を賠償する必要があるという民法第709条ですが、どちらにも落ち度があればその分、責任が軽減される(いわゆる相殺)ことになります。では、どの程度相殺されるかですか、私としては辛く見積もっても7:3で教員側の責任が大だと思います。  agcomさんの場合、学生が駐車してはならない場所への駐車行為がどの程度のものかが問題となります。詳しくわからないので推測で述べますが、学校の敷地の一部を区切って駐車区画を設け、その部分を便宜的に教員専用としているだけで駐車料金を徴収したりしているわけでなく、この場所はこの人のというように指定さえているわけでなく、その区画のどこに止めようと自由というレベルのものだと思います。そのように考えると、学校の敷地はその学生ならある程度自由に使用する権利は有していますし、学生が駐車したからといって強制的に排除することは出来ないでしょう。  しかし、黙認すれば教員が停めるスペースがなくなるためある程度の措置は可能でしょうが、暴力を行使しても良いという事ではありません。 agcomさんが言い訳する前に向こうが手を出したのか、それともagcomさんの話し方等に激怒して手が出たのかがわかりませんが、手を出すという事は許される事ではありません。  まずは、本人にもう一度謝る気があるのか確認し、その教員の所属の部の部長(文学部長とか)か、ゼミの先生に自分も悪いけど手を出すのはどうか、謝ってもらいたいと説明して間に入ってもらい、謝らないなら訴訟を起こすというのがいいでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

あなたは大学4年でしよう。立派な大人です。何故、禁止場所に止めたのですか?  先生もいきなり手は出さなかったはずです。手を出す前のあなたのことばをあなた自身で思い出してください。 社会(司法、行政)は、このようなことでいちいち相談されても受け付けません。 解決方法は、あなたで先生に謝りあなた自身が反省することです。

  • pupu823
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

相手が民法の先生ですか・・・。相手が悪いですね・・・。 民法上は相手に損害賠償の責任はあると思います。 あなたが総合大学の学生なら法学部の生徒に民法709条の不法行為について聞いてみてください。ただ相手が法律に携わる人ですから一筋縄ではいかないでしょう。そこであなたがその先生に怒ってるのなら傷害罪で告発してください。その場合気をつけることは、示談をしていないことや傷害の証拠を残しておくことです。医師の診断書は不可欠なので手に入れてください。また、当事者間で示談してしまい、その示談金を支払う支払わないの問題になると、たしか警察は民事不介入で関わる事が出来なくなるので本当に注意してください。相手は傷害で訴えられることは嫌がるのでいろんな手をつかってきますよ。(多分) 本当に困ったら5000円出して弁護士に相談してください。 以上、法学部生からの意見でした。法律を武器にして法律に無知な人を言いくるめるその先生のやり方は許せません。がんばってください。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

明らかに、教員のやりすぎです。 怪我と傷んだTシャツの写真を撮り、医師の診断書を貰いましょう。 それで、もう一度教員に話して、それでも拒否されたら、傷害罪で警察に告訴しますと云ってみましょう。 それでも、応じなければ、告訴しましょう。

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