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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ペットショップで販売されている爬虫類について)

ペットショップで販売される爬虫類について

このQ&Aのポイント
  • ペットショップで販売される爬虫類について疑問といいますか、気になることができました。
  • 草食性爬虫類(リクガメやトカゲなど)はワシントン条約などで保護されている種類のもので、飼育することは種の保存にも繋がるものだと考えられます。
  • 国内養殖されている爬虫類(リクガメやトカゲなど)のブリーダーは存在するのか、その際に必要な資格や行政許可について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

爬虫類でも輸出入が禁止されているような生物でなければ基本的に売買は自由にできます。 もちろんレッドデータブックに載っているような種類や、他国で輸出入が禁止されているような種類はダメですが。 リクガメと一口に言っても、色々な種類があってそのうちの特定種についてワシントン条約の規制にかかったり・・・となりますので、全部が全部ダメというわけではないのです。 例えば「ケヅメリクガメ」はリクガメのなかでも飼育されている方が多いかと思います。 ケヅメリクガメは野生固体については取引が禁止されていて、流通しているのは繁殖固体だけになっているはずです。 国内及び海外で飼育繁殖が行われています。飼育に関しては特に届け出る必要はありません。 あまり聞きませんが、こうした種を専門に養殖を営んでいるいらっしゃいます。 販売となると別途、動物販売の許可が必要になります。 今は販売をしていないようですが、繁殖と販売をしているところを参考URLに入れています。 飼育に許可が必要なのは飼育が難しかったり、希少種となっているもの、一般的に人に危害を加えるような危険とみなされる生物です。資格は不要ですが、飼育許可を届け出る必要があります。 一般人の飼育そのものが禁止されているものであっても、動物園や研究施設などでは飼育を許可されることがあります。この場合は「管理の行き届いた飼育設備」が資格になるでしょう。(場合によっては従業員のいずれかが獣医師免許を持っていることが「施設へ許可を出す条件」になっていることはあります) 例えば、カミツキガメは2005年に特定外来種に指定されていますので、現在は飼育、販売、廃棄(つまり捨てる)は禁止されています。(2005年以前から飼育している場合は許可を受けた上で飼育可能) かつてはペットブームで大量のカミツキガメが輸入されていたので、印旛沼などで捨てられた個体が「棲みついて」いるのもいます。 許可が云々というより、仮にどんな生物を飼育するにしても最後まで面倒を見れないなら手を出すべきじゃないってことですね。

参考URL:
http://xn--mckff4fugc4d.com/
Desiccant12
質問者

お礼

ご回答・ご教示ありがとうございました。 知見のある方にとってみれば、私の疑問はとても稚拙なものであったろうと思います。 ひとつ勉強になりました。 ありがとうございました。

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