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重要事項説明書や建物賃貸借契約書は取っておく?

賃貸住宅の重要事項説明書や建物賃貸借契約書は取っておいた方が良いですか? あるいはスキャンして廃棄とかでも良いですか? 現物を保管しておく必要はあるのでしょうか? ご存知のかた、お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212724
noname#212724
回答No.3

 大家しています。  トラブルが発生すれば原本ですね。『スキャン』したものなんていくらでも疑えます。そのために原契約書には割り印まで押されているはずです。  まぁ、何があっても大家の言いなりと言うのでしたら一向に構いませんが、対抗手段はないでしょう。

noname#218001
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#217725
noname#217725
回答No.2

あなたが、不動産の貸主であっても、借主だとしても、「重要事項説明書」及び 「建物賃貸借契約書」は、現物保管が望ましいです。 わざわざ捨てなければならないほど、邪魔になるものでもないでしょう。 賃貸住宅であれば、大抵「重要事項説明書」と「建物賃貸借契約書」は、一冊にまとめてありますが。無くしたら現物の再発行はしてくれません。 「建物賃貸借契約」の証明書の発行はできます。 どちらにしても大きな問題にはなりませんが、保管しておいた方が無難です。 その賃貸住宅を、問題なく、引き払ったのであれば、上記の書類は処分しても良いと思います。

noname#218001
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

  契約書と同じほど重要なものです 原本を保管してください   問題が起きたとき、原本がなければ対抗できません  

noname#218001
質問者

お礼

ありがとうございました

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