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メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格90万円のコピー複合機(新品)について、見積書に130万円と書いて購入者に提示し、「特別値引20万円です」とクロージングトークして最終的に110万円の小口ローンを組ませる行為は、法律的に問題はあるでしょうか? 法律に詳しい方のご教示をお願いします。 .

みんなの回答

回答No.2

いくらで売ろうと自由ですから110万で売ることは問題有りません。 ただしBtoCであれば値引きについては不当景品類及び不当表示防止法違反となる事が考えられます。

DexterMorgan-78
質問者

お礼

回答、有難うございます。 でも、90万円の機械を見積書に130万円と書かれたら、一般の人は信じてしまうでしょうね。 最初から相手を騙す意図があっても詐欺には当たらないのですね。

回答No.1

希望なんだからなにもないわよ。でなきゃ、ビンテージの賞品なんて売れないじゃない。 まあ今の時代、メーカーが希望小売価格を表示しないわけはないから、それすら調べられないマヌケ なら売れるでしょうけど。 そういう行為の出来ない年寄りであれば、契約解除は可能ね。

DexterMorgan-78
質問者

お礼

回答、有難うございます。

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