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戦争前に住んでいた土地について

第二次世界対戦前、神戸市に祖父が住んでいましたが、疎開のため地方に逃げ、終戦後も神戸に戻らず地方に住み続けていました。 祖父が他界後に、遺品整理をしていたところ、出生地である神戸市の土地権利書が出てきましたが、現在も土地の権利は有効なのでしょうか。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>現在も土地の権利は有効なのでしょうか。 農地でなく、宅地という前提です。 ※農地の場合は、敗戦後GHQによって強制的に「農地解放」が行われました。 ※二束三文の価格で、一定以上の農地を持っていた地主は「二束三文で、強制提供」していまs。 ※ですから、権利証は無効になっている場合があります。 日本は、大韓反日民国と異なり法治国家・自由主義経済です。 「土地所有権の消滅時効」は、ありません。 ※韓国だと、平成の世でも「先祖が親日派と見做されると、過去に遡って土地を無償で強制没収」されます。 ※70年前に日本に来た朝鮮半島出身者も、帰国しても(来日前に所有していた)土地がありません。^^; ※帰国しても住む土地を没収されているので、生活基盤のある嫌いな日本に(未来永劫)住み続けるのです。 ただ、神戸だと軍需施設が多かったので米軍の無差別絨毯爆撃を受けていますよね。 戦後の区画整理で、既に権利書に記載している番地(土地)が存在しない事も考えられます。 先ず、権利証に記載している土地を「現認」する事ですね。 空地のままだと、権利証は有効です。 他人が住んでいたり耕作を行っている場合は、この他人が「20年以上住んでいる」「20年以上耕作している」と主張すれば「時効取得」を宣言する可能性があります。 宣言されると、この他人に(合法的に)所有権が移転します。 宣言しなかった場合(お返しします・お借りしています)は、質問者さまが権利を主張できます。 神戸の法務局で、手続きを行って下さい。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3078/6927)
回答No.2

#1の回答の様に、その土地権利書の地番を法務局(登記所)で名義の確認と、そして、地番の現地がどうなっているかを、早急に確認です。 現在は、土地の登記が完了すると、「登記済証」が発行されます。(権利書も登記済証も、紛失時等には、再発行がされません) 売買・相続等で登記名義変更の時には、土地の権利書・登記済証は有ったほうがいいですが、現在は、土地権利書・登記済証が無くても、土地の売買・相続等が可能です。 祖父に兄弟等があれば、相続等で名義が変わっているかもしれません。 その地番が祖父の名義のままなら、その土地権利書の年月日が戦前であれば、空襲等で土地の形状が変わっているかもしれません。 戦後の昭和になれば、土地区画整理で地番等が無くなっていたり、または、登記上の地番があるが道路拡幅・地上げ・住居表示のため、その地番の土地がだいたいこの辺としか分からないこともあります。 家屋・建物等が住居表示になっていても、それは家屋・建物等の「住居の表示」であって、その家屋等が建っている土地には「地番」が必ず有ります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18248)
回答No.1

原則として所有権は絶対ですから何年たっても権利は守られますが,誰かが勝手にその土地を自分のもののように公然と占有していた場合には時効を主張されると対抗できません。 まずは,その土地がどうなっているかを現地調査と登記簿で確認することですね。

philipmorri
質問者

補足

回答ありがとうございます。 市役所で登記簿を確認するのが先決そうですね。 地図で確認したところ、現地は幼稚園が建設されているみたいです。 また、戦後70年ですが、このような事例の時効は何年ぐらいなのでしょうか。

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