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相続で
遺言書と遺留分 どちらが優先せれるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
遺留分は権利なので、権利者が申し立てなければ遺言状に対抗は出来ません。
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- okdafu
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回答No.4
遺留分減殺請求というものが民法1031条にあり、遺留分が優先されると思います。 遺言書も相続分の指定や遺贈の基準ですので、それに基づく財産の分配は相続や遺贈に含まれると考えます。 1031条内で「遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」と書かれている部分が根拠です。 第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求) 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
質問者
お礼
大変詳しい回答 誠にありがとうございました。とてもさんこうになりました。
- hekiyu
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回答No.3
遺言書が優先されるのであれば、遺留分の 意味がありません。 遺言書に何が書かれていても、遺留分は 請求出来るので、遺留分が優先します。
質問者
お礼
大変明快な回答 どうもありがとうございました、参考になりました。
- k205t
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回答No.1
遺言書
お礼
どうも回答有難うございました大変参考になりました。