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有限会社の取締役の規定について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

貴方が個人で事業をしていても、別の有限会社の取締役にはなれます。 あなた自身は、普段は、個人での事業に専念しているのでしょうか、それともその会社で働いているのですか。 その会社に、常勤で報酬(給料)を貰っていれば、社会保険に加入する必要があります。 無報酬ならば、保険料の計算が出来ませんから、社会保険の加入は出来ません。 非常勤取締役ならば、社会保険の加入は必要ないでしょう。 また、個人での事業と、その会社の業種が同じ場合は、会社の役員(取締役)をしながら、個人で競合する事業をするのは、問題があります。

tmmh
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。以前の会社(10人程度)では 取締役は常勤なのに個人事業主をしており、そのようなことが できると思っていたので、勉強になりました。

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