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出産、育児休暇につきまして

kuzuhanの回答

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  • kuzuhan
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回答No.2

まず大前提として、産休や育休は「育児・介護休業法」という法律によって制度として設けなければならないものです。 「制度がない」「就業規則に規定がない」というのは法律違反で操業しているのと同じです。 また、「正社員」から「アルバイト」に雇用形態を変更するということは、一度正社員としては退職として、アルバイトという雇用契約を結び直すことになります。 つまり、働いてきた期間を一度リセットすることになりますから、有休付与についても不利になります。(契約が変わった月から起算して有休を付与し直すので、アルバイト契約になってから6ヵ月後に有休が付与されます・・・もちろん1年目として) 本来は、正社員の地位のまま産休・育休、妊娠中の就業(時短勤務/給与は減額されるが懲戒解雇理由とならない勤務時間短縮)を会社は用意しなければなりません。 勘違いしてはいけませんが、この産休・育休は給料を全額補償する制度ではありません。有休とは違います。 産休・育休に入る場合は、休みの期間については無給とする会社も実在しますし、育児・介護休業法ではこれについて給与を支払わなければならないと規定もされていません。 ですから、例え産休・育休を取得しても、収入は確実に減ります。 時短勤務は遅刻・早退を認めるということですから、もちろん労働を提供できない時間は給与は減額されます。 これらを補うために、健康保険などで「出産一時金」などの制度がありますからこれを活用します。場合によっては加入している保険や、住んでいる自治体の助成も使えるかもしれません。 「育児・介護休業法」を根拠として、アルバイトに契約を変更するのではなく、正社員のまま時短勤務と、産休・育休を認めるように話してください。 実際の給与計算を一時的に「アルバイト」扱い(但し、社会保険は今までどおり!)としても構いませんが、労働契約としてアルバイトにはしないことが絶対です。 社長も良く分からないようであれば、会社には顧問社労士や弁護士がいるはずですからその方に協力を仰ぐように社長に進言しましょう。 もしくは労働基準監督署(労基署)に相談しても構いません。 あなたと会社の関係が拗れてしまうのが一番問題ですから、穏便に済むように労基署に行くにしても「社長と一緒」か「社長に確認してもらう」という手段で産休・育休の制度をこの機会に制定してもらう方向で動くのがベストでしょう。

参考URL:
http://ikucute.net/person.html
opukustan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても分かりやすく、会社に相談することができました。まだどうなるかはわかりませんが、社員の殆どが女性ですのでなんとか頑張ります。

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