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相続時精算課税制度について

この制度利用で贈与を受けている子が、 贈与している親より早く亡くなった場合、 どうなるのか教えてください。

みんなの回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

子の「相続人」に、相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務が承継されます。 また、「相続人」が親(特定贈与者)しかいない場合は、その権利義務は消滅します。 詳しくはURLをご参照ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/02.htm
1234ken
質問者

お礼

サイトもありがとうございました。 受贈者の他の財産と同じ扱いになるということですね。

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