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消費者金融への支払い方法

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

お困りのことでしょう。 まず、調停ですが、お近くの簡易裁判所へお父さんを連れてあげて、「特定調停」を申立ててください。印鑑と給与明細書、借入先の残高が判るようなものがあれば持っていってください。 手数料はサラ金会社1社につき印紙300円で、それと郵便料実費を前納します。 申立書、収入支出状況などの書類の記入が求められますが、担当の係員が親切に教えてくれますから誰でも記入できます。 裁判所は、申立受理後サラ金各社に通知して、債権額および利息制限法に定められた利率によって再計算した計算書の提出を求めます。業者は、この通知があると調停の結果が出るまで支払の督促をすることが出来なくなります。 「元金が減らすことができる」とお書きになっていますが、それは、この利息制限法による再計算の結果、適用利率が通常大幅に下がることになりますので残元金が減るということです。従来からあまり遅れずに払いつづけておられる場合ですと3年もすればほとんど元金が無くなってしまうということもあります。 このようにして再計算された残高の各社合計が、今後支払うべき元金になります。 調停では、原則、以後の金利は免除され、この元金のみを分割弁済します。 いくらずつ払うかは、毎月の支払可能額を収支状況から割り出して、調停委員が各社と折衝してくれます。 業者は以後無利息となるので、当然なるべく短期間で回収できるようにと主張します。 ケースにもよりますが、一般的には3年以内、回数にして30~36回以内位であれば成立します。 ということは、今270万円位の残高があるとおっしゃっていますが、再計算の結果200万円位になったとして、月6万円位を返済に回すことが出来れば調停が成立するだろうということです。残高があまり減らなければ月8万円位必要でしょう。 「代理で調停できるか」ということですが、家族の方で借入の内容や資金使途、今後の収支予想などがよくお分かりであれば可能ではありますが(裁判所で「代理人許可申請」の承認を貰えば)、出来れば一緒に付いていく方がよろしいです。 「再度借りれなくする」ということですが、調停に限らず、こういう借入整理をすると業者間に情報が回って、5年から7年間位借りに行っても貸してくれなくなります。 「自己破産」ですが、手続が煩雑になりますので調停のように個人で手続が難しく、弁護士への依頼をすると30万円程度のお金が必要になります。法律扶助の制度があって、費用を前借することも出来ますが、とりあえずは調停が良いと思います。 自己破産以外に「個人再生手続」というのがこの4月から出来ていますが、月々の返済資金が足りず調停成立が難しいような場合に適当ですが、やはり個人での手続は厄介ですから弁護士会などに相談する必要があります。 以上です。返済額にもよりますが、調停はお役に立つと思います。良い条件で成立いたしますように。

maimai-goo
質問者

お礼

takeupさん詳しい解答ありがとうございました。すごく分かりやすかったです。早速母とも相談して簡易裁判所へ行きたいと思います。本人のためにも父には一緒に行ってもらおうと思います。

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