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親子間の金銭消費貸借契約

SRLeonardの回答

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  • SRLeonard
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回答No.5

補足コメントへの回答です。 >例えば子供の叔父、叔母等、父以外の親族を特別代理人として申立てることは可能でしょうか。 可能です。一般的には、親族を特別代理人候補者として申し立てるケースが多いです。 ただし、利益相反関係にない親権者側の親族(ご質問の事例では、父方の祖父母や伯父伯母ではなく、母方の祖父母や伯父伯母)を候補者とするよう指導する家裁の運用も有り得ます。 >その用途は家の購入等に制限されますか? 特に家の購入等に制限されるわけではありません。 ただし、未成年者の食費や生活費等の通常は親権者の扶養義務として支出すべき費用を、貸し付けという体裁にするための申立ては認められない可能性があります。

cbm51901
質問者

お礼

大変分かり易いご回答をどうも有り難うございました。 非常に勉強になりました。 重ねて御礼申し上げます。

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