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本籍地の届けについて。

住民登録は現実に居住の実態が要件であるが、本籍地の届けについてはそのような規制はないということを曽ってきいたことがあります。 1. 本籍地の届けについては住民登録のような制限はありませんか? 2. 本籍地の届けについてはどのような制限がありますか? 3. 根拠法令を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

制限が無いので、皇居の住所を使う人や、竹島の住所を使う人がいるのです。 制限には根拠法令がありますが、制限が無いことの根拠法令はありえません。戸籍法に、 『第六条  戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 』 と、戸籍を作成すること以外に、本籍地に関する制限規定がないのですから。 戸籍法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html

krya1998
質問者

お礼

そのようですね。ありがとうございました。 皇居などにすれば、千代田区役所の所管になるんでしょうね。 息子が結婚するんで多分、本籍地の記載があろうかと存じまして質問しました。 あまり突飛なところではなく、やはり便利性が大事ですよね。

その他の回答 (1)

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

本籍の転籍は基本的に日本国民であれば、日本国内の住所のどこへ転籍しても構いません。 よって 1.制限はありません 2.筆頭者が届け出る必要があります(これは戸籍の変更ではいかなる場合もそうです) 3.戸籍法第108条に規定されてます 現実には本籍地は家制度が崩壊したと考えられる現代では日本国民であることの証明をどこの地方自治体で管理するか、程度の意味しかありません。

krya1998
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

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