• 締切済み

ゴシップ写真と肖像権、等について!

遠い昔から、ゴシップ記事によって世間の注目を浴びる人達が沢山います。 政治家や、芸能人等ジャンルを問わずあります。 私の知る限り写真を掲載するには、事前に同意を得なければ肖像権やプライバシー等の関係から、裁判沙汰になる可能性が大きいといわれています。 その場合、ゴシップ写真により宣伝(1)になる人もいれば、逆にイメージが下落(2)する芸能関係者等も多いと思いますが、実際(2)を覚悟で同意しているんでしょうか? 政治関係者では、民主党の細野氏、故中川代議士の夫人の路上チュー・・ 最近では、AKBの柏木さんとか、水トアナです・・ この人達は皆、(2)を覚悟で週刊誌への写真掲載に同意しているんでしょうかね? どうもその辺が、不思議です。 ご意見お聞かせ下さい。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8
  • azuki07
  • ベストアンサー率20% (11/55)
回答No.7

政治家問題は言論の自由が有線されるというのが先進国のスタンダードで、「世界では・・・」の言葉に弱い日本も同じ解釈をとっています。 芸能人に関しては裁判になったりもしていて勝訴したりもしているようですが、多くの場合ば面倒くさがったり、事務所の方針などで裁判になることはないようです。また裁判になると事実関係を洗いざらい語らなくては裁判にならないのでそれを嫌って裁判にしないという場合も多いようです。 ただ報道が加熱しやりたい放題になったところで上手く切り返して、かなりの額をものにしていたりする人もいるようです。堀江氏なんかは一時あることないこと書かれて裁判起こして1裁判勝訴で200万ぐらい得ていたそうです。あと三浦和義氏などが名誉毀損裁判を数百件の訴訟を起こし8割以上の勝訴を勝ち取ったことで、結果的に億単位額を手に入れることになったという話です(ただし弁護士を雇うと勝訴してもほとんど弁護士に持っていかれることになってしまうので、自力で裁判をしないとそうなならないようです)。

kfjbgut
質問者

補足

1 しかし、事務所の方針って、芸能人の場合は全くマイナスでしょう。人気商売ですからタレントの地位によっては損失が数億であっても不思議ではありません。 2 弁護士費用は、成功額の8~10%ですから勝訴すれば可也の黒字です。 3 肖像権等を争そった裁判で写真について、ねほりはほり聞かれますかね? 事情はどうであれ、自然人の写真を公に公開しているのですから、事情に関係無く肖像権の侵害でしょ。 ただ、あるとすれば、メディアに露出することで利益を得る芸能人等は、ある程度の画像掲載は仕方ないという判例でもあるのか知れません。 私が答えを言ってしまっては、相談箱の意味がありませんね・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

解ってないですね~ >芸能人等は大きな被害を受けるでしょ。 その大きな被害を受ける行為をしたのは誰ですか? 本人でしょ。 自分の責任を転嫁して出版社を訴えたところで、その大きな被害に対する損害賠償は出版社の比率は少ないでしょう。 あなたの理屈が正しいとすると、日本よりも訴訟大国の海外でパパラッチは存在できないでしょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>勝訴すれば黒字でしょう。民事の裁判費用なんてたかがしれてます たかだか肖像権の侵害やプライバシーの侵害で何十万や何百万の判決出ると思います? せいぜい数万~十数万のレベルの話でしょう。 弁護士費用は最低でも30万以上はかかると思いますよ。 黒字になりますかね?

kfjbgut
質問者

補足

解ってないですね~。あなたの言っているのは自然人の話です。 芸能人等は大きな被害を受けるでしょ。 その辺の理屈が解らなければ、以後の返信は中止致します。

回答No.4

>(2)を覚悟で同意しているんでしょうか? 同意なんか取ってません。 同意なんか得てないから、芸能人などが出版社を相手に、民事裁判を起こしたりするのです。 >勝訴すれば黒字でしょう。民事の裁判費用なんてたかがしれてます。 勝訴したって、1円も入ってきません。 勝訴しても「被告は原告に○○万円払え」と言う判決文が手に入るだけです。 民事の判決文を入手して、被告に対して「払え」って請求しても、被告は素直に払いません。 判決文をお金に換えるには、差し押さえとか強制執行とか、法的手続きを繰り返して「相手から取り立て」しないとなりません。 差し押さえようとした銀行口座がカラッポだったり、差し押さえ手続きにミスがあれば、差し押さえは失敗し、裁判所に払う手数料の分だけ丸損になります。 差し押さえに失敗したり、相手が差し押さえに対する不服申し立てをして、差し押さえが出来ない状態が続き、差し押さえできないまま何年も経過すると、判決が「時効」により無効になって、お金を取れなくなってしまいます。 それに、芸能人が出版社を相手に差し押さえをすれば、また更にそれが話題となってゴシップ記事にされ、さらに好感度とイメージが下落します。 なので、芸能人が出版社を訴えたとしても「訂正記事の掲載を要求」したり「謝罪文の掲載を要求」したりするだけなのが殆どです。

kfjbgut
質問者

補足

1 同意なんか得てないから、芸能人などが出版社を相手に、民事裁判を起こしたりするのです。 同意を得なければ、よけいに肖像権等で提訴される確率が高まります。同意を得るのが賢明な判断でしょう。 2 あなたの言っている判決後の経過は、自然人に対するものです。 出版社です。差し押せるものもありますし、何より敗訴の判決が信用失墜に繋がり、情報誌としては致命的です。 実際、朝日新聞は致命的打撃を受けています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

肖像権やプライバシー権については、違反しても刑法犯ではありません。 民事で訴えることができるということですので、同意など得ていないでしょう。 裁判だってタダではないですから、高額で弁護士雇って裁判やっても、赤字になる公算が大ですから、訴えないのです。 そんなことで裁判起こしたと、またマスコミの格好のネタになりますしね。 時々、週刊誌相手に訴える人が出てきますよね。 よほど腹に据えかねて金の問題じゃないという人が訴えるわけです。

kfjbgut
質問者

補足

高額で弁護士雇って裁判やっても、赤字になる公算が大ですから、訴えないのです。 そんなこと無いと思いますよ・・勝訴すれば黒字でしょう。民事の裁判費用なんてたかがしれてます。 それに被告も裁判費用が掛かりますので、提訴することは抑止力になりますよ・・

回答No.2

ご参考 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2pcshozo.html 上記に 写真の掲載が公共の利害に関係する事柄で、公益を図る目的でなされた場合は違法性がなく肖像権の侵害とは言えないでしょう。「原告の経営する会社が2300億円を滞納をして都税滞納ワースト10に入っており、その原告の上半身の写真を載せた週刊誌」につき、裁判所は合法と判断しています(平成8年2月19日東京高裁決定) と書いてあります。 ゴシップ記事の掲載が「公益を図る目的でなされた場合」には、肖像権の侵害には当たらなくなるので、本人に掲載の許可や同意を取る必要はありません。 なので「記事の掲載が、公益を図る目的に当たるかどうか?」が問題になります。 記事掲載が、不法行為、違法行為の告発を目的にしているのであれば「公益を図る目的」と認められる可能性が高くなります。

kfjbgut
質問者

補足

相談の事例でいうと、公益性は全くないので肖像権が存在しるでしょう。 そうすると趣旨となります。 (2)を覚悟で同意しているんでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

掲載前に、事務所などに連絡がいくそうですよ。 そして、マネージャーなどが出版社との間で発行前に、「落としどころ」の写真と記事を決めて、取材への準備を整えておく、という出来レースなのです。

kfjbgut
質問者

補足

(2)を覚悟で同意するメリットは?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう