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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の収入 夫の税金について質問です)

妻の収入と夫の税金について

このQ&Aのポイント
  • 妻の収入が夫の税金に与える影響について質問です
  • 妻の収入が夫となる人の税金に影響を与えるのでしょうか?
  • 近々扶養内の制度が変わるという噂は本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.2

税金は稼いだ額や控除額でかわってくるので正確ではありませんが、 旦那さんが年収400だと給与所得控除(サラリーマンの控除、65万円)で335万になるため、税率は10%となります。 実際は保険控除やなんだでもっと下がるとは思いますが。 配偶者控除は38万円なのでその10%の免税がなくなります。38,000円ですね。 また、健康保険からも脱退しないと行けなくなる為、月14-16万だと 会社が健康保険を半額払う場合、質問者様の負担は約1万x12=12万 国民年金が健康保険で扶養になっていて免除の場合は15,000x12=18万円 他にも色々あるかもしれませんが、合計しても今より払わなければならない額は40万いかないと思います。 ですので170~200万稼げるのであれば、稼がれた方が家計は助かると思います。 ご参考になれば。

noname#216238
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.7

私の知り合い・友達は、結婚をしています。皆さん仕事をしています。 会社では、皆さん旧姓で名のっていましたよ。 会社側とうまく話をしてうまくやって下さい。簡単な事です。

回答No.6

  簡単に言うと、妻の年収が103万円を超えて130万円までは夫の税金は増えますが、それ以上に妻の収入が増えてるので差し引き収入は増えます 130万円~170万円の間が最も厳しく、健康保険を妻が負担せねばならず夫+妻の収入が減る可能性がある 妻の収入が170万円を越えると健康保険や夫の税金が増えるより妻の収入が多くなるので家族としては得です また、妻も厚生年金に加入するので将来の年金も増えます だから年収170万以上なら妻は働くほうが得です  

noname#216238
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.5

現状から言うと、扶養から外れる場合。 夫 税金の優遇がなくなる。家族手当がなくなる(コレノ方が痛いかも) 妻 税金・保険・年金等を納めなくてはならない。 なので、稼ぐなら200万以上が目安。これ以上ならやる意味あります。 ただ、新婚ですよね?ご主人のシフトも不定期で休みが合わないのですよね? それでうまくやっていけると思いますか? 私は思いません。新婚時代は一瞬ですww 絶対に二人で過ごす方が良い。 これは、お金の問題では無い。夫婦としての問題。 なので、水、木、金を休めるバイトを探す方が良いと思います。 やりくりは大変でしょうけど、ルームシェアじゃ無いんだから、休みが合わないとすれ違いが大きくなる。心も体もね。 目標がある(3年後に子供作るまでは目一杯働くとか)なら別だけど・・・

noname#216238
質問者

お礼

ありがとうございました! これから2人で相談し合う予定です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18247)
回答No.4

税金のことだけを考えれば,妻の収入がいくらであっても,夫とあわせた家庭全体の収入は稼げば稼ぐだけ増えます。絶対に損をすることはありません。 しかし,社会保険のことを考えるとすこし変わります。妻の年収がおおむね130万円以上(月額で約10万8千円以上)になると扶養家族とは認められませんから,妻が自分で国民年金,国民健康保険に加入するか,妻が自分の職場の厚生年金,健康保険に加入するしかありません。これが原因で妻の年収が130万円から150万円くらいのときには逆ザヤになると言われています。 さらに,夫の会社が家族手当てなどを支給しているともう少し逆ザヤになる妻の年収があがるかもしれませんが,それでも最大で年収160万円というところでしょう。 「月14~16万年収は170万~200万程」と言う職場があるのなら,扶養家族になるよりもその条件で働いたほうが断然よいですよ。 > 近々103万130万という扶養内の制度が変わるというのは本当ですか? おおむね年収130万円で扶養家族になれないと書きましたが 1.従業員 501人以上の企業で働く 2.週の所定労働時間が20時間以上 3.月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) 4.勤務期間が1年以上の見込み であれば,社会保険に強制加入となりますから,扶養家族から抜けなければなりません。来年10月からの予定です。

noname#216238
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

103万円以内というのは、配偶者が所得税の配偶者控除を受けられるかどうかの基準となります。これを超えても141万円までは配偶者特別控除を受けることが出来ます。無くなる可能性があるのはこの配偶者控除のことでしょう(検討されていますが、まだ決まっていません)。 この金額は年収であり、1年間(1/1~12/31)の結果で決まります。 配偶者控除というのは収入を控除の分少なく見積もって税金を計算するので、その分税金を軽減することが出来ます。この控除額は38万円なので、配偶者の所得税率が10%なら38,000円少なくなる計算です(5%なら19,000円、20%なら76,000円)。 配偶者特別控除は103万円を超えても141万円までであれば、段階的に控除額が少なくなりますが控除を受けることが可能です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ↓収入ではなく所得額なので注意! https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 130万円以内というのは社会(健康)保険の扶養条件であり、これはこれから1年間の収入がこれ以内に収まるかどうかであり1/1~12/31の期間ではありません。保険組合によって詳細な条件は違う可能性がありますが、大抵は月額108,333円以内であれば扶養として適用出来ると思います(旦那さんの会社が加入している保険組合に確認)。なので、年末になってから決まる所得税の控除と違い、基本的には毎月対象になるかどうかが判断されることになります。 103万円を超えればあなたにも所得税が掛かりますし、旦那さんの控除額も減ります。ただ、収入が増えていっても手取り額が減ることはありませんので、手取りを多くしたいなら無理してまで103万円に抑える必要はありません(旦那さんの会社が扶養手当等を出していて、それに該当しなくなることは計算には入れていません)。 それでも130万円を超えればあなたが自分で社会保険等に加入しないといけません(自分で負担すれば、年金額も増えるというのも…)。ここで逆転現象が起きるので、どうせ超えるなら160万円以上稼ぎましょう(あくまで目安)。それが無理なら月額108,333円以内で収める方がお得になることが多いですので。 ↓こういうサイトも参考にしてください。 http://www.plus-management.jp/hane/info82.html http://homepage2.nifty.com/taxan/savingincometax/partincome.html http://tax.f-blog.org/QandA/103-130-Huyou.html http://matome.naver.jp/odai/2136168994182827001 http://www.kosodate.co.jp/miku/vol23/33_01.html

noname#216238
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 税金の問題よりも質問者様ご夫婦はお子さんは要らないのですか?欲しいならいつ頃、ほしいのでしょう?  お子さんができれば、お子さんをご主人の扶養に入れたらいいのです。ただ、生まれたばかりの子どもを預けて質問者様は働くのでしょうか?  とりあえず、言えることは170万円以上稼げ、働き続けるのなら扶養枠など意識せず、稼げるだけ稼いだ方が結果的に収入が増えるってことです。それと、去年1月から12月までの所得に対する住民税は今年、支払うことになります、お忘れなく。

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