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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の勧誘について)
生命保険の勧誘について
このQ&Aのポイント
- 生命保険の勧誘に関する体験を通じて、知人が事前に保険の勧誘だとは告げずに自分の会社に呼び出し、一方的に生保の話を延々とされたことに対して不快な思いを抱きました。
- 質問者は、ネットワークビジネスでは事前に勧誘である旨を伝えずに相手を呼び出すことが特定商取引法違反となるため、生命保険の場合も同様に法律が存在するのか疑問を抱いています。
- その知人は他の人たちにも同じような勧誘を行っているようで、もし違法行為であれば明確に伝えたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
保険も特定商取引法を遵守しなければならないです。 そのため、電話等で勧誘行為を行う場合は、事業社名(会社名)、勧誘を行う者の氏名、商品についての説明、勧誘であることの宣言を行わなければならないと定められています。 (特定商取引法16条) これはマルチ商法でも保険勧誘でも同じです。会社に呼び出すのが勧誘目的であったのであれば、その目的を告げずに呼び出した行為が「勧誘目的の隠匿」にあたるので同法違反になります。この点がクリアされていても、はっきりと断ることで再勧誘の禁止(特定商取引法17条)というものもあります。 ですので、無理な勧誘があった場合はすぐさまはっきりと断る(保険は不要であると告げるだけでいいです)ことです。事実を隠匿して呼び出されたのであれば、その場で上席を呼び出し、特定商取引法違反ではないのかと告げれば謝罪されるでしょう。 あまりに酷いのであれば、その会社のコンプライアンス担当部署への通告や消費生活センターへ相談したほうが良いでしょう。 そんな勧誘する人と友人でいられるかと言われると私は自信ないですね・・・。
お礼
遅くなりましたが、コメントしていただきありがとうございました。 保険もネットワークビジネスと同様、特定商取引法が適用されるんですね。 ちなみに、その人とはもう連絡とっていません。