コンビニでの不完全履行について

このQ&Aのポイント
  • コンビニで働いている人がお客さんから壊れた商品の交換を求められたが、別の商品を渡した場合は窃盗になるのか疑問がある。
  • 壊れた商品との同時交換が必要なのか、また特定が生じていない場合は所有権がお客さんに移転していないのか不明。
  • 返品時に壊れた商品と別の商品を同時に交換する必要はあるのか疑問がある。所有権の移転の有無も考慮すべきだ。
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不完全履行に関して

コンビニで働いています。 以前お客さんが店で購入した商品持ってきて、「ちょっと壊れていたので代わりの新しい商品くれ」といわれて、別の同じ壊れていない商品あげたことがあるのですが、お客さんの購入した壊れていた方の商品は返してもらえませんでした。普通は交換しますよね? というか壊れていた商品と、その場で同時に交換という事で渡さないといけないのでしょうか?不完全履行の調達義務の問題なのでしょうが‥ その場で同時に交換せずにそのまま店員がお客さんの言う通り別の同じ壊れていない商品をお客さんにあげたら店員は窃盗ですか? 壊れていた方の商品は特定が生じていないので所有権はお客さんに移転していないと考えていいですよね?別の同じ商品に特定が生じたという事で考えていいのですよね 追完はお客さんに引き渡した壊れていた商品と、壊れていない別の同じ商品と同時に交換しなければならないというわけでもないのですか‥? 壊れていた商品は特定が生じていなかった?ということで当然返してもらうべきですよね?所有権が移転していなかったと‥

質問者が選んだベストアンサー

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noname#208579
noname#208579
回答No.1

質問者はコンビニで働いているそうですが、何でもかんでもお客様の言う事を真から信じるタイプですか。 数日前に買った物が壊れていたから新品と交換をしてくれと言われ、壊れている物を確認せずに新品をお客様に渡すのですか。 商品を買ったお客様自身の付加行為で壊れたりもするし、普通なら壊れた商品を実際に見て確認をする。 また買った商品は実際に壊れてなく使える状態でありながら、お客様の言葉を信じて新品を渡してしまえば商品の 二重取りになり、コンビニは損失になる。 壊れた商品を持参しないのであれば、買った時のレシートを持参するように言えば良い。 販売をされた当時のレシートが必要不可欠です。

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