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飲食代金の請求に・・

お世話になります。 飲食店を経営する知人は30数万のツケを払わない客に 困っています。 請求は再三しているのですが、1円も払ってもらえません。 時効までの間の請求に利息をつける事は不可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
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回答No.2

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 まずこのケースはツケをしてからどれくらい期間が経過していますか?もしツケをしてから【1年】が経過すると消滅時効にあたるのでご注意ください。 「時効、消滅時効、時効取得、時効中断」 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm ツケの未払いは商法第514条規定で法定利率年6分(0.06)で債務不履行で債権回収することが可能です。 「商法」 http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM ====抜粋==== 第514条 商行為ニ因リテ生シタル債務ニ関シテハ法定利率ハ年6分トス ======== komekomekoさんの知人のこういった債権回収はまず【内容証明郵便】でジャブを打ちましょう。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm もし応じてこなければ当日結審が可能で,最高賠償金額60万円までの【少額訴訟】で訴える方法があるので覚えておきましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの司法書士などに相談してください。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

komekomeko
質問者

お礼

jixyojiさん、お久しぶりです。 ツケというのは言い方が違ったようです。すみません。 クラブなので、相手はサインしています。 そうすると証拠があるので、5年くらいまで時効が延びるらしいのですが・・ 本当なんかちょっと不安です。 でも、5年も引きずってられないので まず、内容証明ですね。 相手は電話しても出張とかしらばっくれてるらしいです。 知人は何度か会社に足を運びましたが いつも留守で会社の電話も留守電だそうです。 あやしいですね。。 有難うございました。 (前回のつまらない質問に続き、知識豊富ですね^^)

komekomeko
質問者

補足

えっと・・なんだか自分のお礼を読んでてあれって思ったんですが、つまらないのは前回の私の質問です(>_<) 丁寧に答えて頂いて有難うございました。

その他の回答 (3)

  • p-22
  • ベストアンサー率21% (69/320)
回答No.4

>会った時に「1円でもいいから頂戴」っていうのもアリですかね。 ありだけど 延々とそれにされちゃう危険性が ありますよ 1000円っていうのはとりあえず時効を伸ばす 為であって(時効のカウントをリセットする) どこかのタイミングで貰う額を増やさないといけません

komekomeko
質問者

お礼

再度のお答え、有難うございます。 でも、一部入金があった後にどの位時効が延びるのか まだ分からないです。。。

  • p-22
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回答No.3

30万円を一度に請求しようとすると なかなか回収は難しいかもしれませんよね とりあえずのハナシですが 時効を中断させる方法ですが 1000円でも良いから払ってもらってください これで時効は中断されます しかし逆にこれを悪用して 1円ずつ延々と払うという事をされたら (法的には支払いの意思を示しているので なんら問題ないことになります)たまったものでは ありません このあたりを悟られないように・・

komekomeko
質問者

お礼

お答え、有難うございます。 相手に支払う意思があって、少々の入金でもあれば 時効が延びるんですね。 どのくらい延びるのでしょうか? 請求書は月に1回のペースで送ってるようです。 会った時に「1円でもいいから頂戴」っていうのもアリですかね。 有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

まず、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、調停の申し立てや支払の督促や、請求額が30万円以下であれば少額訴訟を、30万円以上であれば通常の訴訟にどの法的な措置に移ります。 支払期限が遅れている分については遅延損害金として年5%の率で請求できますから、内容証明で治療費と一緒に請求しましょう。 なを、飲食代については時効が1年となっています。 内容証明を送ると時効の中断が出来ますが、6ケ月以内に調停・訴訟などの法的な措置をする必要が有ります。 内容証明の書き方は参考urlをご覧ください。 その他、下記のページをご覧ください。http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/saikennnagare.htm

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~s.suda/naiyou/
komekomeko
質問者

お礼

さっそくのお答え、有難うございます。 返済期限というのは、支払期限にあたるのでしょうか。 というのも、知人は夜のお仕事なので 自分の口座にお金を振り込んでもらえないと自腹になって しまうらしいです。 なので、○月○日に振り込んで下さい、と 請求書は送ってますが、2ヶ月たっても駄目なんです。 内容証明、さっそく送るように言いますね。 有難うございました。

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