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規則第二十五条の五、給油取扱所の附随設備について

給油取扱所の附随設備についてお伺いたします。規則第二十五条の五には、「給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器とする。 」となっています。 この場合、自動車等の点検・整備を行う設備に「車両の塗装のための吹き付け機」は含まれているのでしょうか? 

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回答No.1

法令上の規定はありません。 ただし各消防本部等の「危険物規制事務審査基準」では含まれていません。 ただし自治体毎の基準ですから含まれるかどうかは当該消防本部に問い合わせるべきでしょう。 横浜市の例299ページ参照 http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/kikenbutu/kikenbutsushinsakijyun/313-12.pdf

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。法令上の規定はないのですか。素人考えでは、引火性のある塗料を霧状にするのは、危険なような気がしたのですが… ありがとうございました。

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