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企業の地震対策ってどうなんですか?
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日本国内で建設するある一定規模以上の建築物は全て建築基準法により最低限の耐震性は確保するようになっています(あくまで建設時に確保するだけ)。 これは建設当時の基準に適合すればよいので、現在の基準で判断すると耐震性が不足している場合(既存不適格)でも、補強する義務は課せられていないようです。 よって条例などで特に定められていなければ、義務などはないと思います。 ただし、企業にかかわらず、建物の管理が不十分なため損害を与えたときは建物の使用者・設置者に賠償責任はあります。
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