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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の悪用について)

生命保険の悪用について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の悪用として、幼い子供が保険の対象になり、親が自殺した場合について疑問が生じます。
  • もし親が心中を遂げた場合、子供の保険金は支払われるのか、また遺産相続で親戚が受け取る可能性があるのか、気になります。
  • 親に金を渡す理由があった場合、保険の支払いは無効になるのでしょうか。心配な点についてご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

子供に殺害の意思はないとします、母親が自殺前に子を殺害の場合 子供の死亡保険金受取人が父親になっている場合は保険金は支払われます この場合、父親がすでに死亡している場合は、父親の法定相続人が受け取ります 子供の死亡保険金受取人が殺した母親になっている場合は約款上の取り決めにより 子供の死亡保険金はどこにも支払われません

misoizuki
質問者

お礼

ありがとうございます。保険金が支払われる場合があるのですね。親の借金で子供が巻き添えにならないよう、規約が変更されれば良いのですが。

その他の回答 (2)

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

スイマセン NO2です、冒頭の語句間違いです 子供に「殺害」の意思はないとします。ではなくて「自殺」の意思でした

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

>親が生命保険に加入し、幼い子供にも一緒に保険をかけたとします。 保険契約者は、自殺した親ですから、親も子供も保険金の支払い対象外です。

misoizuki
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 質問が言葉足らずで、申し訳ございません。大変お世話をおかけ致しました。

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