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年金受給者を扶養家族にできますか

母を扶養家族にできるのか教えてください。 母は、自分の厚生年金を50万円と、遺族年金が180万円あり、自分とは同居しています。 健康保険と、年末調整での、扶養家族に出来るのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と健康保険の扶養が有ります。 所得税。 1月から12月までの所得が38万円(給与所得者の場合で年収が103万円)以下の場合です。 公的年金収入の場合の所得の計算は次の計算式になります。 公的年金収入-公的年金控除=雑所得 この雑所得が38万円以下であれば、所得税の扶養になれます。 公的年金控除額は、65歳未満の人で最低70万円・65歳以上の人で140万円です。 従って、公的年金が50万円であれば、雑所得が0ですから、所得税の扶養になれます。 なお、遺族年金は非課税ですから関係ありません。 健康保険。 健康保険の扶養になれる条件は、60歳未満の場合は年収が130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満であることが条件となっていて、この収入には厚生年金や遺族年金も含まれのす。 いずれにしても、年金収入が合せて230万ですから、年齢に関係なく扶養にはなれません。 ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。

aitapair2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得税(年末調整の時の扶養家族の欄ですね)は、該当して、健康保険は該当しないということですね。 今まで、どちらも同じだと思っていました。 いろんなHPで調べましたが、素人にはむずかしすぎます。助かりました。

その他の回答 (1)

noname#13679
noname#13679
回答No.1

健康保険の方を回答いたします。年収要件が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であれば扶養は可能と思います。 年末調整の扶養家族とは年収要件が異なるというのを聞いたことがあります。

aitapair2
質問者

お礼

早々に回答いただきまして、ありがとうございます。 健康保険と年末調整の扶養家族の、定義が違うのですね。 参考にします。

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