宅地を森林に登記変更する場合の条件と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 宅地を森林に登記変更する場合、どのような条件があるのか、手続きはどのように行われるのかについてまとめます。
  • 山林として登記変更することで、宅地に比べて税金が軽減されることがあります。税金の差額についても確認してみました。
  • 宅地から森林への登記変更には、一定の条件があります。変更手続きの流れや費用についても詳しく解説します。
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※至急※ 「宅地」を「森林」に登記変更する場合は…

前回の質問の回答ありがとうございました。 3日に岐阜へ話し合いに行く前にある程度の知識を得た方が良いと思い 新たに質問させていただきます。 以前、土地の一部(前回質問した土地)の件で境界線が どうのこうのと言うことで承諾を得るために岐阜からわざわざ出向いてくれた方が 宅地で登記してあると税金がもったいないから 山林として登記変更したらどうですか?…という事を言われたそうです。 私は聞いていませんが妻と母親、叔父が聞いています。 確かに山林で登記されている場所は税金がポケットマネー程度の 税金しかかかっていません。これは最近、司法書士で所在地の登記を プリントアウトしてもらったので確かです。 参考までに 例の問題の土地は1530m2とかなり広い土地です。 そこで 変更できる条件や土地地目変更登記するには どんな流れでおこなわれるのでしょうか? お金はどのくらいかかりますか? ご回答 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

土地家屋調査士によって公的に調査を行って「現在の状態が山林である」ことを証明して変更登記することになりますね。 坪数によって大分料金が変わりますが、かかる費用は「調査費」「変更登記に必要な手数料」です。調査士によって価格がマチマチですので、司法書士がいらっしゃるなら司法書士の懇意にしている調査士を紹介してもらって見積もりを立ててもらうといいでしょう。 なお、変更登記は行政書士が行うものですが、地目の変更登記は登記記録の変更なので、土地家屋調査士が代行できます。 流れとしては 調査についての相談・契約 現地の調査、必要なら測量 結果の報告 地目について登記記録を変更 です。 現場が山林とは判断できなかったり、家屋を建てられる状態として整備されているなら変更は出来ません。

smart9034
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございました。 この流れで調査してもらいます。

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