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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貯金に付いて・・・)
ワンちゃん名義で通帳は作れない?貯金について知りたい
このQ&Aのポイント
- 夫より先に亡くなった場合、ワンちゃんに貯金を残したい
- ワンちゃんの相続について海外のケースを参考にしたい
- 保険証を使ってワンちゃんの貯金を実現したい
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質問者が選んだベストアンサー
わんちゃんに相続権はありませんし、 銀行口座も作れません。 ただペット信託、という方法があります。 http://www.ami-inter.com/pet/pet13.html
その他の回答 (4)
noname#231223
回答No.5
イヌ名義での預貯金が絶望的なのはすでに回答があるとおりですが、そもそもイヌ自体も遺産の一部の「モノ」ですから誰に相続させるか決めておかねばなりません。 イヌにつく信託があると知られれば、相続権の1/2を持つ夫が狙ってくる可能性も十分ありますが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 犬が物だと悲しいですね。 夫に狙われるなんて怖いですわ。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.4
日本では法律上ペットは「モノ」扱いなので、直接遺産を残すことは出来ません。 やるとすれば、ペットの面倒を見ることを条件にした負担付遺贈とするしか無いでしょう。 ペットに遺産相続、ペットに遺産を残すなどのキーワードでネット検索してみてください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 犬がものなんて悲しいですね。 早速ネットで検索しました。 やはり犬には相続権が無くて相続する人に 犬も貯えるのですね。 犬より長生きしなくてはいけないですね。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.3
振り込み詐欺などに使われないようにするために、その様な口座は作れなくなっています。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。犬は物だから安易に作れ無いですね。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2
日本の法律では動物は相続人になれません。信頼できる人に遺言で残し、世話を頼むのが現実的です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 信用できる人を探さなくてはいけないですね。 犬より長生きするように健康に気を付けます。
お礼
回答ありがとうございます。 ペットは物扱いですね。 法律でペットも家族と言う事になって欲しいです。 おもちゃとして飼ってる訳では無いけど法律で決まって無いから 仕方無いです。