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ふるさと納税の上限(副業と株収入)
夫は会社員で年収は600万ですが、他に副業をしており、今年はそちらの収入が200万ほどになる予定です。(つまり本業副業合わせると年収800万) また、今年は株収入が200万ぐらいありました。 ちなみに、妻の私は扶養内のパートで子どもはいません。 年収600万だとするとふるさと納税の上限は大体6万9000円とのことですが、副業や株収入分もふるさと納税の控除の対象になりますか? なるとしたら、上限はどれぐらいでしょうか? ご回答いただけると幸いです。
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> 副業や株収入分もふるさと納税の控除の対象になりますか? 対象になります。 本副業分だけですと、123,000円が上限額の目安になります。 ただし、前提条件により変わってきます。所得税・住民税の額に依存しますので、もろもろの控除の額などが影響します。 ・まず正収入の600万円ですが、各種控除前の収入金額でよろしいでしょうか。 ・副収入の200万円も給与収入でしょうか。一時所得ですと税額が変わります。 ・配偶者控除のほかに控除すべきものはありませんか。生命保険料控除、医療費控除など。 下記サイトでシミュレーションできます。本副収入とも給与収入と仮定し、配偶者控除のみ考慮して、株収入分は含まずに出したのが冒頭の目安額です。 http://kaikei7.com/blog-entry-2.html 細かく条件を設定できるので便利なサイトです。(一番下の欄にふるさと納税関係の数値が出ます) 社会保険料控除の率調整やその他控除の追加など、昨年の源泉徴収票を参考に入力し直してみてはいかがでしょう。 住民税は各市町村によって異なりますので、これもお住まいの市町村の数値に修正されるとより正確なシミュレーションになります。 最後に、株についてです。 株は売却収入額でしょうか、それとも売却益(売却収入から取得費などを引いたもの)でしょうか。それによって大きく異なります。 源泉分離課税の場合でも、確定申告する必要があります。その場合でも分離課税ですので税率は変わらず、売却益の5%が住民税になります。 お書きになっている200万円が仮に売却益だとした場合、その5%のさらに20%程度が限度額として上乗せされます。つまり冒頭の123,000円におおよそ20,000円上乗せになるはずです。
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- f272
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住民税の所得割額がX円で,所得税の税率がyであれば ふるさと納税の上限は0.2X/(0.9-y)+2000円と考えてください。 副業や株収入分などと考える必要はありません。 単に,住民税の所得割額や所得税の税率に関係するかどうかを考えましょう。
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お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
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お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 具体的なご回答大変参考になりました。 紹介していただいたサイトも大変役立ちました。 ご回答本当にありがとうございました。