被相続人の医療費で死亡後に請求されるもの

このQ&Aのポイント
  • 相続人が持ってきた入院中に死亡した方の医療費の領収書について、税理士が説明した医療費控除の問題について詳しく調査します。
  • 「医療費に関しては、死亡後に請求されたものについては、相続税の債務に該当しない」という税理士の説明に対して、信じられずに疑問を持っています。
  • 「父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求され、相続人が支払った場合、父親の医療費控除の対象になるのか、あるいは相続人の医療費控除の対象になるのか」という照会事例があるため、具体的な条件を知りたいと思っています。
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被相続人の医療費で死亡後に請求されたもの

入院中に死亡した方の相続人が最後の医療費(月初から死亡日までの入院費治療費)の領収書を持ってこられました。 当然に相続税の債務に該当すると思ったのですが、 とある税理士先生が、 「医療費に関しては、死亡日後に請求されたものについては、相続税の債務に該当しない」 とおっしゃいました。 このことに関して、にわかに信じられず、本当かどうかをお尋ねしたく思っております。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 もしかしたらその先生は、 所得税の質疑応答事例にある ↓↓↓ 死亡した父親の医療費 【照会要旨】  父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】  父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。  その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。  一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。  したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。 ↑↑↑ に該当するから相続税の債務にしてはまずいだろうと思われているのかも知れませんが、それとこれとは話が別のような気がします。 よろしくお願いいたします。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

言われるとおりだと思います。 税理士さんは、相続財産の債務範囲を限定的に考えられてる方なのでしょう。 死亡時に既に確定してる債務でないと、相続財産から控除される債務ではないという考え方です。 確かに「相続発生の時」に相続財産が確定するわけですから、「死亡した」時に確定してない債務は負の財産にはならないという考え方もあるでしょう。 しかし債務は発生していても「金額が確定してない」場合があります。 飲み屋のつけなんかは、これです。 「いつも呑みに来てくださってありがとう。請求書をお持ちしました」って家まで来たら葬式をしてたって話などよくあることでしょう。そして、これが現実なのです。 人間の死亡がすぐさま全世界人類に知らしめられるわけではありませんので、死んだ人あてに請求書が作成されることなど、物理的には大いにある話です。 「物理的事実の発生」は認めるしかありません。事実には勝てないのです。 つまり「死亡後に請求書が発行された」債務でも、負の財産なのです。 また、この考え方をしないと、死んだ人に対して債権を持ってた人はたまったものではありません。 「え?死んじゃったから、知らないよって?借金って相続されるんだぜ。うちの呑み代も払っておくれよ」ってなもんです。 「医療費に関しては、死亡日後に請求されたものについては、相続税の債務に該当しない」の「医療費に関しては」の部分が誤りですね。 税理士が言うことですから、正しいのかもしれませんが、その税理士が勘違いなさっての発言だと思います。 たまたま医療費の請求書なので、所得税の医療費控除はどうなるのだ、死んだオヤジの準確定申告で医療費控除を受けるのか、支払った長男が医療費控除を受けられるのかという、別の問題になってしまうのです。 医療費控除を受けるのは「支払った者」と決まってるのですから、長男が支払ったら長男が控除を受けるのに決まってるのです。 むろん、生きてるうちに親父さんが支払ってたなら、オヤジさんの準確定申告書で控除してあげればいいのです。 よく問題になりますけどね。「誰が支払ったのか」で考えたら答えは一発でわかります。 医療費の請求が「死んだあとに届いた」か「生きてるあいだに届いたか」は別の話。 請求書の宛名は「死んでしまった親父あて」に来てるのですから、相続財産の計算をする上では債務控除になります。 無論、生きてる間に請求書が来てたのでしたら相続財産の債務控除になります。 つまり「どちらも同じ債務」なのです。 ということは、生きてる間に請求されていても、死んでしまってから請求されたものでも一緒だということです(※)。 支払をした長男は、相続財産の計算で控除して、医療費控除も受けられる「一粒で二度おいしい」状態になるが良いのか?と言い出す人がいます。 良いのです。 理由は「相続税と所得税は違う税金だから」です。 医療費を支払わずに死んでしまった親父の残した医療費は「負債」、それを長男が支払ったら医療費控除の対象になる、です。 ※ 生きてる間に請求書が届いてた分は相続財産の債務控除になり、死亡してからのものは債務控除にならないってなったら、これぁ大変です。 到着した日で判定するとか、いや、発送日で判定するとか、死亡した日に届いた請求書はどうするとか、じゃぁ死んだ時間の前後で決めようじゃないかとか、話が延々となります。 生きてる間でも死んでからでも「同じ債務」。 医療費だけは死んでから請求されたものが別になるということは「ああ、勘違い」です。

その他の回答 (6)

  • hata79
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回答No.7

税理士さんが「医療費については」と勘違いされている。 その上に「死亡時に確定してないといけない」と勘違い回答がついてる。 誤答を述べるのはしょうがないが、訂正を入れないと、質問者が混乱してしまう。 死亡後の医療費の支払をしたら、その支払をした者が医療費控除を受けられる。 ここで生計が一つであったという条件もあるが、そのあたりの「他の条件」はクリアーしてるものとして話を進めないと、グダグダになってしまい論点がわからなくなる。 支払った者が医療費控除を受けられるのだから、その債務は相続財産の負債にはならないだろうという考えは間違い。 相続財産の計算をする上では、立派に債務控除が受けられます。 「それとこれとは話が別のような気がします。」とご質問者が言われてる。 そのとおりです。

pkweb
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 助かります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

NO3です。 「 医療費の債務が確定するのは会計が終わったときですから相続債務にはなりません。」と、「死亡時点で債務金額が確定してること」が相続財産から控除される債務の要件のような意見があるようですが、確定してる債務である必要はありません。 相続税法基本通達は以下のとおり。 債務確定はしていなくても債務控除できると述べられてます。 つまり「死亡時に債務額が確定している必要はない」です。 病で入院治療されていた方が、治療の甲斐なくお亡くなりになった場合には、死亡診断がされる時点までの入院治療費が発生することは「債務の存在が確実と認められる」ものの代表でしょう。 実務では、入院治療を受けていて亡くなられた方の相続税の申告書を作成する際には、「未払の入院治療費」が債務に計上されるケースがほとんどです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第14条《控除すべき債務》関係(確実な債務) 14-1 債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。   なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。(昭57直資2-177改正) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.5

#2です。 医療費の債務が確定するのは会計が終わったときであるのは確かですが,法で認められているのは確定しているものではなく「確実と認められるもの」です。 相続開始日にその債務の存在が確実に認められるもののその金額が確定していないものについては,相続開始当時において確実と認められる範囲の金額は控除できる,というのが通常の取り扱い方法です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

回答No.4

相続税法 (債務控除) 第13条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 1  被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) (以下略) 第14条  前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。 医療費の債務が確定するのは会計が終わったときですから相続債務にはなりません。医療費には死亡後の処置料、死亡診断書料も含まれていることからも判るように確定するのは死亡後になります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • f272
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回答No.2

あなたの考えの通りです。 所得税の関係では,医療費控除の対象になるかならないかを上記通達のように判断します。 しかし,相続税の関係では,相続開始の日以後に支払った入院費用は、債務として控除することができます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^-^

  • takki848
  • ベストアンサー率29% (17/57)
回答No.1

治療費については、医療控除で行う必要があるみたいです。 なのでこの場合、長男さんがお父様と同居しており生計を一にしている必要があります。 国税庁のホームページに見解が載っていますので参考URLを参照してみてください

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/57.htm
pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます@^^@

pkweb
質問者

補足

おそらく税理士先生はそれがあるから債務控除まで2重でとるのは欲張りすぎだろう的なことを考えてらっしゃると思うのですが、やはり難しいのでしょうか。

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