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離婚問題

お世話になります。 当方の最近の質問では皆様にお力を借りております。 さて、再度の質問で申し訳ありません。 既に別居状態に進んだ夫婦において、遠隔地の嫁が旦那に対して起こそうとする公正証書の作成や、裁判所に離婚調停を依頼する場合を考えた時、嫁の住所は別居地に移しておくほうが何かと物事を進めやすいでしょうか? 旦那の居住地へ行くには時間も費用もかかるため、自分の現在の居住地に住民票を移すことで自分の近くで戦いの場を設けたいと思っています。 不貞行為をした旦那のために、こちらから出向きたくありません。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

公正証書作成の際の「公証役場」及び離婚調停の「管轄裁判所」と申立人の住所地の関係についてお尋ねです。 公正証書は、何処にある公証役場でも作成してもらえます。住所地は関係ありません。一方、調停を申し立てる家庭裁判所は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになっています。 但し、平成25年1月から、事情がある場合は全国どこの家庭裁判所ででも調停を申し立てられるようになりました。とはいうものの基本は前記のように扱っているのが実情です。従いまして、あなたが何らかの事情で、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に出頭出来ない事情があれば、その事情を家庭裁判所の受付で話されてあなたの現住居地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも可能です。 又、相手方とあなたの住む住居の中間地の家庭裁判所で調停を行うことも可能です。更に、お互いの現住居を管轄する家庭裁判所で、テレビ及び電話を使っての調停も可能です。(2人が直接電話でやりとりはしません。調停委員同士が双方の話を聞いた上で電話でやりとりします。)いずれにしても相手方の住所地に出かけられない理由を説明して裁判所の了解を得なければなりません。 従いまして、離婚調停に関して「住民票の移動」は、どちらかというとどうでもいい問題です。あなたが現住居を管轄する家庭裁判所で離婚調停を起こしたいのであれば、相手方の管轄する家庭裁判所に出かけられない事情を説明して、あなたの現住居地を管轄する家庭裁判所で離婚調停を申し立ててみることです。その際、戸籍謄本1通と住民票1通、(住民票を必要としないところもある)そして、調停費用の印紙代1,200円と82円の郵便切手10枚(都市部は11枚)を準備しておくと2度手間にならずに済みます。(あなたの住居地を管轄する裁判所で離婚調停を行う理由がある。と、いう理由を作りましょう。)

RDT23
質問者

お礼

お時間を割いてのご回答にお礼申し上げます。 具体的、現実的な文言に当方と致しましても今一度勉強を積み、行動に移したいと考えます。 住民票の移動につきまして不問である事につきましては、非常にありがたかったです。 離婚協議書を公正証書と致したく、お尋ねしました。 旦那をこちらに呼びつけて、公証役場に同行させようと思います。 それを拒否されたら、その時点で家庭裁判所に調停を申し立てればよろしいでしょうか。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
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回答No.3

ご質問者には誠に失礼ですが、私がアドバイスさせていただいた後に回答されている方が、私のアドバイスが間違いであるかのように、私のアドバイスに重ね合わせるようにして回答されています。ご質問の件は法律に基づく手続きの問題ですので改めてアドバイスをさせていただきます。 【別の方のお話でしたが、テレビ電話会議システムのことです】。と、別の方が私のアドバイスの後で、私のアドバイスを見て仰っています点について申し上げます。ここのコーナーは先にアドバイスした者のアドバイスの内容を見て回答されるのでしょうか。皆さんそうなのですか。そうなら、回答される人は、その人自身の考えとか知識でもって質問者に回答されていないことになりますね。私のアドバイスをみて質問者に回答された方もそういう感じでした。 私のアドバイスに対して次のように指摘して質問者に回答されています。テレビ会議に関してです。私は調べてみました。そうすると、「テレビ電話会議等」の総称を「電話会議等」と、いう呼び方をしています。と、書かれていました。(新版・離婚調停・日本加除出版)従いまして私のアドアドバイスは特別支障を来すような間違いは無かったように思います。システムという言葉を後ろにつけようが法律の手続きの問題ではなくシステムの問題ですのでどうでも良いことです。 そして、別の回答者が、電話会議等の話を聞いたことがあって、法的にシステムとして確立されている事は承知しているが、それを利用したことを聞いたことがないということと法律のシステムとして存在する問題は、個人が聞いたか聞いていないかの問題ではありません。別の回答者の方がお聞きになったことがないことはシステムとして存在しない、間違っているといいたいのでしょうか。 又、【本人であることの確認が難しい(替え玉もありうる?)ようなので、裁判所がなかなか認められたがらないと裁判官から聞きました。】←この意見はいち裁判官の意見でしょう。それが正しいかどうかは問題ではありません。現に、裁判所に出頭できない人のために電話会議システムがあるという問題と、利用実績が無い問題は別のことです。(利用実績は私は正確に知りません。)可能かどうかの問題です。法的手続きとしてです。替え玉の問題は、電話会議システムの以前の時点で当事者かどうかを確認しています。 【あと、弁護士からもリアルに表情をみて調停員や裁判所は判断するので出向くように言われると思います。】  ↑これは、最終段階でより深く真実を探求すべき場合はその通りでしょう。しかし、それがすべてではありません。又、私のアドバイスをみてから回答されたあなた、他の回答者の揚げ足を取るようなことは中止すべきです。他でもみられましたが、別居している夫婦が離婚調停を申し立てる場合、住民票の移動は必要ありません。 ●ご質問者には大変ご迷惑をおかけしました。ご質問者のご質問の趣旨に反するようなことを書いて申し訳ございません。再度のアドバイスになりますが、別居先の住所地を管轄する裁判所に離婚調停を申し立てることは可能です。可能ですが、厳しい条件があります。あなたが移動できない何らかの事情が必要です。そして、ご主人が同意することです。 従いまして、もしあなたの現住居地で受け付けてもらえなかった場合、離婚調停を1回はご主人の住所地で行い、次回からあなたがお住まいの住所地を管轄する裁判所に移してもらうようにされたら如何でしょうか。それを可能にするためにご主人に何らかのプレッシャーを掛けて同意するようにすれば良いと思います。こういう問題は交渉が必要です。重ねて申し上げます。住民票の移動は必要ありません。現在あなたがお住まいになっているところを裁判所は住所地とします。戸籍謄本は必ず必要です。身分関係を明らかにするためです。

RDT23
質問者

お礼

当方作成の離婚協議書を公正証書扱いにしようと考えています。 どうせ納得するような旦那ではないので、その先の離婚調停をも考えている次第です。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

こんにちは、経験者です。 基本的に離婚原因を作った側からの離婚調停は認められません。 但し調停を起こすことは可能なので、離婚したくなければ不貞を原因にして不調にすることは可能です。 ご質問者様はご主人及び不貞相手に対しての慰藉料請求はお考えではないのですか? 調停を起こす管轄は相手の住所地になりますが、離婚の場合、婚姻時の住所、お互いが合意したなら中間地点ということもあります。 公正証書はどこでも作成できますので割愛します。 取り敢えず管轄は重要なのでご自分の現在の住まいに住民票を移し、その管轄へ調停を申し込むことは可能です。裁判所が認めるかどうかは申し込みしないとわからない場合があります。 あと、別の方のお話でしたが、テレビ電話会議システムのことです。 これはテレビ電話会議ではなく、電話会議システムです。 確かに、法律上は家事審判手続法の改正で可能になりましたが、現実的に裁判所が認めたという話はききません。 本人であることの確認が難しい(替え玉もありうる?)ようなので、裁判所がなかなか認められたがらないと裁判官から聞きました。 あと、弁護士からもリアルに表情をみて調停員や裁判所は判断するので出向くように言われると思います。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 幼子を抱えておりますので、行動そのものに限界があります。 当然、旦那と不貞相手にはそれなりの請求は致します。

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