• 締切済み

現代の天皇は現役引退みたいなのはないんですか。

現代の天皇は体調不良や高齢化で、皇太子に皇位を譲って上皇みたいなものとなることはできないのでしょうか。 テレビでたまたま見聞きした情報しかないのですが、体調を管理するスタッフはたくさんいるんでしょうけど、移動も大変多くて、激務のようでした。 普通の人だったらとっくに定年退職してる歳なのに、定年のようなシステムはないんでしょうか。

みんなの回答

  • OsatKaso
  • ベストアンサー率24% (43/178)
回答No.11

皆さんの言うように、現在の法律では天皇陛下の譲位ができないことは確かです。 皇室典範を変えなければならないのですが、それは憲法改正並に難しいことです。 確かに80歳を超えてまで、あの激務をこなして頂いていることは国民側としても考えなければならないでしょう。 尚、このことは、昭和天皇の晩年にも論議があったと思います。 それと、もう一つ疑問が出てくるのはイギリスのことです。 エリザベス女王は1926年(昭和元年)生まれですから、日本の天皇よりも御高齢なわけです。 勿論、イギリスと日本では国情が違うから、それだけで判断することはできないでしょうが、皆さんにはこちらの事情も合わせてお聞きしたいと思います。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.10

今の時代には則してない法律やしきたりがまだ残ってるので、天皇は激務でもこなさないとならないみたいですよ。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.9

"現代の天皇は体調不良や高齢化で、皇太子に皇位を譲って上皇みたいな ものとなることはできないのでしょうか。" ↑ 出来ません。なぜ出来ないか、というとそういう 制度が設けられていないからです。 なぜ、設けられていないか、といえば、それを やると、天皇が権力闘争に利用されかねない、という 心配があるからだ、とされています。 ”体調を管理するスタッフはたくさんいるんでしょうけど、移動も大変多くて、  激務のようでした。”    ↑ 憲法4条 「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を  委任することができる」 憲法5条 「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、  天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」 皇室典範 第十六条 「天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、  国事に関する行為をみずからすることができないときは、  皇室会議の議により、摂政を置く。 」

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (558/4273)
回答No.8

定年のようなシステムがないから、いまだいぶ高齢なのに フルで働かされてるんでしょうね。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.7

天皇を辞めることはできませんが、 日本国憲法第5条で  皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 となっており、 皇太子か誰かが摂政を務めることは可能です。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.6

日本の象徴である天皇陛下を普通の人と同じ様に扱う事は可笑しくありませんか。 天皇陛下という立場を簡単に譲れるわけがないのは日本人であれば分かること ではないでしょうか。 海外の王国でも国王が自分が生きている間に譲ることなんか有り得ません。 もう少し天皇制の事をお勉強されたら如何でしょうか

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.5

ございませぬ 明治以降天皇は一元一世と言いまして 存命中は退位できない決まりとなっております たとえ100歳になって歩けなくなっても天皇として君臨し続けなければならないのです(まぁ公務は皇太子が摂政をするでしょうけど) かつては上皇や法皇となって院政をおこなっていましたよね

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.4

以前はありました。 自分も気になってましたが他のご回答を見るとそう決めてしまったからダメみたいですね。 ただ、だとしても事実上引退することは普通に考えてできますよね。 体調を崩せば代理として他の皇族が公務を行うようですし。 昔は天皇も生きてても代がわりしてました。 今は皇族に野心もないし、なんか可哀想です。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#218778
noname#218778
回答No.3

天皇の次男坊が天皇退職制度の創設を訴えていたんじゃね。(´・ω・`)神様じゃないんだし認知症だって有り得るし。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

ありません 、天皇は「職業」ではないので 死ぬまで天皇です。 ですから、彼らは税金で死ぬまで人のために尽くさなければいけない象徴であり、人柱でもあるのです。 天皇陛下は生まれて政、亡くなって政であって、引退はありません。

goldenskull
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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