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会社について
会社を辞める際は法的には2週間前に自己都合で辞める場合はいいそうですが、契約書面の会社の用紙に自己都合は1か月前にとかいてありハンこう押して同意した場合は基本的に1か月前ですかね・・?会社の所長さんも1か月前にいッてほしいでその間に次の人の求人をかけるということでみているそうですが、入るかどうかはわからないですが
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>自己都合は1か月前にとかいてありハンこう押して同意した場合は基本的に1か月前ですかね・・? その通りです。 退職の阻害に当たらない期間の定めであれば、就業規則に記載している退職の申し入れ期間が有効となります。 争った場合でも、特段の理由がなければ(退職阻害を受けたとか)、民法ではなく就業規則が有効とする判断が出る場合があります。 >会社の所長さんも1か月前にいッてほしいでその間に次の人の求人をかけるということでみているそうですが、入るかどうかはわからないですが これは、退職する労働者には関係がありません。 ちなみに民法の労働契約解除は、 全ての労働者に当てはまるわけではなく、 期間の定めのない雇用者で完全月給制の場合であれば、 当月の前半に予告をすることが必要で、翌月以降に対して有効になります。 また、有期雇用契約の場合には適用されません。
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- ucyuuneko
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法的には2週間前となると思います。只、法は最低限守る必要があるルールであると考えると、社会人としては、会社のルールも守って欲しいと思います。権利と義務は一体となったものです。雇用契約をした時に労働の対価として賃金を受け取る事になったはずです。不当労働行為でもあれば別ですが、少しでもお世話になった会社でしたら、会社側の言い分にも耳を傾けてあげたらどうでしょうか?
- ゆのじ(@u-jk49)
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立つ鳥跡を濁さずという言葉がある。自己都合で辞めるのだから、なるべく早くその意思を直属の上司に伝え、そして、会社としての都合の良い退職日(一ヶ月後以内)を決めて貰い、そして、その日付を明記した「退職願い」を上司に提出するというのが、古来からの日本の文化、社会の筋です。「二週間【以上】」という言葉の意味を理解しましょう。
- takki848
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民法627条にはでは、退職の申し出を14日前以上に申し出るべきとされています。 しかし、過去の判例では”民法627条が優先される”という判例と”労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべき”という判例など意見が2分されていています。 民法第627条第2項では、月給制の場合は月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。 民法第627条第3項では、年俸制のような「6か月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては3か月後に退職が成立する。しかし期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則として契約期間の満了まで退職する事はできないし、労働者が一方的に退職した場合には損害賠償の請求の対象ともなる。 など雇用形態で法律の適用が変わるので注意が必要となります。 まずは、14日以前に退職届を提出して相談してみてはいかがでしょうか? 間違っても退職願を提出してはいけませんので注意をしてください。
- dondon0128
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人事担当者です。会社の就業規則によると思います。円満退社を考えると、法的より勤務している会社の規則に従った方が無難です。逆に法的にだから・・・といって、急に去られると、後々の事、つまり、次の勤務先からの印象も変わってきます。 もちろん、退社が決まると、無理な仕事も強制されませんし、代わりの人の引継ぎの際、コミュニケーションスキルの訓練にもなると思いますので、決して、一か月先の退職は有意義になると思います。
退職する時は,有給休暇がある場合は全部消化してからにします。 退職時の有給休暇問題でトラブルが多くあります。 法律では2週間前ですが,会社の就業規則に1ヶ月前と書いてある場合は会社従います。 なので1ヶ月前になります。 その間にあなたの代わりを募集して引継ぎかあります。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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法律は会社の規定に優先します だから会社が1ヶ月前と決めても2週間で退職できます でも2週間で退職すれば2週間の給料しか出ません、1ヵ月後なら1ヶ月の給料がでます