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消費税表示に関して

先日レストランで食事をした際の相談です。 まず、レストランのWebサイトを閲覧し、5000円のコースが気に入り、日時と5000円のコース×4名分を予約しました。 当日、レストランで4人で5000円のコースの食事を済ませ、お会計の際に24000円を請求されました。説明を求めたところ、 食事代20000円とサービス料12%、消費税8%で合計24000円だそうです。 ■私は24000円支払わなければいけないなでしょうか? 補足 (1)サイトを見て5000円のコースを予約しましたが、サイトにはサービス料12%の旨、それから消費税別途請求の旨、何も記載されていません。ただ単に5000円の表記でした。 (2)店員さんいわく店内のメニューブックには記載されているとのことですが、私どもは予約時に5000円のコースを注文しているので当日伺った際にはそもそもメニューブックは見てません。ドリンクも注文してません。 (3)予約時にも5000円の他に、サービス料の旨、消費税別途の旨、一切説明受けてません。 当日伺った際にも、サービス料の旨、消費税別途の旨、一切説明受けてません。 皆様のご意見をいただければ幸いです。 さらに補足 今回は非常に納得いきませんが、トラブルになって無銭飲食やらで逮捕されたり嫌なので請求通りの24000円支払いました。 でも凄く悔しいです。 表示価格以外に請求したいのであれば、その旨、しっかりと記載するべきだと思います。 その様に消費税の表示ルールもあると思います。 今回のようにまったく記載がない場合でも消費者に支払いの義務はあるのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.4

http://www.kokusen.go.jp/map/ サービス料に関して何も表示がなかったのであれば,サービス料に関しては支払い拒否が可能な事例だと思います。 消費税に関しては,税込みか税抜きかを確認しなかったという過失がありますから,レストランに対して苦情を言うことは可能でしょうが,支払い拒否ができるとはいえません。 ところで,消費税は食事代20000円とサービス料12%の合計に対してかかるはずですが,そのレストランは計算が変ですね。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10465/32906)
回答No.5

サイトに書いておらず、メニューを見せられなかったら支払いは拒否できましたよ。サイトの画面を見せて「ここにはそんなことは何も書いていない」と主張することはできます。もし相手が「無銭飲食で警察を呼ぶ」といえば「望むところだ。詐欺行為でそのまま被害届を出す」といえたでしょう。 ただ、払ってしまったのは結局「納得した」ということになるのでひっくり返すのは難しいでしょうね。だってさ、後からひっくり返せたら知ってて払ったお客さんも「やっぱり気が変わったから、サービス料の説明は聞かなかったことにしよう」ってできちゃうじゃないですか。 でも、他の方も指摘するように、本来はサービス料12%を加えた金額に消費税8%が乗っかるから、正しくは24192円だったはずですよね。192円謎の割引がされていますね・笑。 口コミサイトがあるなら、そこにその口コミを入れればいいと思いますよ。その手の口コミの破壊力って結構あるんですよ。「この店の5000円のコースはWebには一切表記されていませんが、実際にお店に行くと12%のサービス料が上乗せされますのでご注意ください」って書き方なら事実なので口コミが削除される可能性も低いです。質問者さんが書けば他のお客さんも「私も同じ目に遭った」と書くでしょう。なんとなれば、4人でそれぞれに「さも別のグループであるかのように」書いてしまえば破壊力4倍です。「私も同じ目に遭いました」「他にも同じ目に遭った人がいたなんてびっくりです!」と書けば、そのお店の予約はパッタリになりますよ。 どうしても納得がいかないなら、「こっちには証拠のレシートがあるから、ネットの口コミに書きますよ」といえば場合によっては全額返金にも応じるんじゃないかな。ただし、「全額返金しろ」ってこっちからいうと脅迫になるからNG。先方が「いや、それは勘弁してください」といってきたら、「じゃあ、どうなさるんですか?」とだけいえばいいのです。今は「誠意を見せてください」もNGワードですから気をつけてね。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.3

立腹のご様子ですね。 下記に相談されてみてはどうでしょう。 国民生活センター 消費者ホットライン0570-064-370 [不当景品類及び不当表示防止法] 商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

noname#218778
noname#218778
回答No.2

サービス料というのはいわゆるチップじゃね(´・ω・`)サービスに不満足と言って拒否出来なくも無いんじゃね。

  • neko3839
  • ベストアンサー率37% (100/268)
回答No.1

平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、一定の場合には総額表示(税込み表示)を要しないこととされています。 とはいえ、価格がわかりにくい表示をするのは問題があると思いますが。

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