• 締切済み

ローン控除をした場合、利子割引料、租税公課も経費?

個人事業者の確定申告で、住宅借入金等特別控除を適用した場合(床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用)、事業用で使っている部分の割合を按分した後、ローンの利子を利子割引料、固定資産税を租税公課として、それぞれ経費計上することはできますでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

できません。

関連するQ&A

  • 個人事業主の住宅ローン関係の経費について教えてください

    どなたか、経験者の方か、経理関係に詳しい方、よろしくお願いします。 個人事業主です。 住宅ローン関係の経費計上の可否についてお伺いします。 住宅ローン控除を受けています。 不動産収入はありません。 居宅の1部を、事業に使用しています。 1.控除を受けているから、借入金そのものは経費に出来無い?  経費に計上できる場合は、資産計上後、減価償却が必要? 2.事業用の部分の利息は按分後、経費に計上できる?  計上できる場合は、「支払利息」でよろしいですか? 3.固定資産税は事業用の部分を按分後、経費に計上できる?  計上できると思いますが、「租税公課」でOK? 以上です。 よろしくお願いいたします。

  • 督促料は租税公課として経費に入れられますか?

    個人事業主です。固定資産税の督促が来て、督促料が付いていました。 支払は済みましたが、その延滞金は租税公課として経費に入れられますか? 或いは、延滞金同様、事業主勘定にしなければなりませんか? よろしくお願い致します。

  • 滞納税(本税)は租税公課で経費になりますか?

    こんにちは、個人事業しています。 固定資産税を滞納していました。 現在、滞納分を分割して払っています。 滞納税(本税)は租税公課で経費になりますか?

  • 租税公課について

    私、美容室を経営していて個人事業主です。 平成19年の売り上げが1000万を越え、平成20年に消費税課税事業者届出書を提出しました。平成20年度分の租税公課に消費税を計上してもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 租税公課とは何でしょうか?

    租税公課とはどのような内容のものが申告できるのでしょうか? 税務署の申告書に添付してある説明書には、消費税や事業税、固定資産税などが含まれていますがそれでいいのでしょうか?他にありましたら知りたいのですが。 それとこれらの税金は今年から見て昨年支払った税額のことでしょうか? どなたかなるべく詳しく教えて下さい。 お願い致します。

  • 中間納付を租税公課で計上したら

    私の会社では、法人税などの中間納付をすべて「租税公課」で計上しています。 途中でいろいろとわかってきて、仮払金などで計上してもよかったと知りましたが、途中で変えるのもよくないかなと思ったり、税理士さんからも特に指摘がないので、このままでいこうと思ってます。 ただ、中間納付を「租税公課」で計上してしまうとその分経費が増え、会計上、赤字になってしまうことがあると思います。そうなると、中間納付を「租税公課」で計上するメリットって特にないように思います。法人税が減るわけでもないし。。 やはり途中からでも、勘定科目を変更した方がよいのでしょうか?

  • 租税公課と消費税

    自営業者ですが、昨年から青色申告をしています。 17年度に初めて、未払消費税として租税公課に計上し、18年3月に支払いました。 その後、8月に18年度の消費税を支払いました。 今回の確定申告にあたり、8月に支払った消費税額は、経費として租税公課に計上できるのでしょうか? また、併せて、今年も未払消費税を計上することはできますか?

  • 青色申告の租税公課について

    自動車税が経費(租税公課)として扱えるそうですが、減価償却資産じゃなくても全額経費となるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします

  • 消費税は租税公課になる?

    当方、個人事業の白色申告です。 タイトルについては、「税込経理方式の場合、納付消費税は租税公課(必要経費)になる」ことは理解していますが、その扱いがよく分かりません。 当方の申告書の作成手順は 1、まず収支内訳書を作ります(この段階で納付税額は分かりません)。 2、所得税確定申告書を作ります。 3、消費税の確定申告書を作ります。 ※すべて国税庁HPで作成 さあ、消費税の納付額が分かったので収支内訳書の租税公課に計上・・・ておかしくなりませんか。 いや、明らかに私の誤解だと思うのですが、「内訳書の書き方」を見ても(これによれば、内訳書の租税公課に入れる、と言う事ですよね)、また「個人事業の○○○」とかの本を見ても、自分の理解のどこが間違っているのか、さっぱり分からないのです。 慣れている方には何てことない話なのかも知れませんが、期限も迫っておりますので、具体的にお示し頂ければ助かります。

  • 自宅兼事務所の住宅ローンの利子と固定資産税は経費扱いできますか?

    私は自営業(ソフトウェア開発)で、住宅ローンを借りて建てた自宅兼事務所(面積比按分で事務所分は1割弱)で仕事をしております。 これまでの確定申告で、事務所分の減価償却費は、経費として計上していました(もちろん面積比按分して)。 最近、節税策をいろいろ調べていましたら、「住宅ローンの利子(支払利息)」と「住宅の固定資産税」も、面積比按分すれば、経費扱いできる、という話を聞きました。 問1. 自宅兼事務所の場合、「住宅ローンの利子(支払利息)」と「住宅の固定資産税」は、面積比按分して、事務所分を経費として計上できるのでしょうか? 問2. これまでの確定申告で、「住宅ローン控除」も使用してきましたが、問1のように経費として申告した場合、「住宅ローン控除」のほうには何か影響が出るのでしょうか?(例えばローン控除額の減額とか?) よろしくお願いいたします。