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身分証を紛失した場合の預金の払い戻し方法と注意点を解説
- 身分証を紛失した場合、預金の払い戻しを受けるためにはいくつかの手続きが必要です。
- 災害時には最大で10万円の払い戻しが受けられますが、高額な預金の場合は残りの金額については別途手続きが必要です。
- 身分証の再取得には役所や警察署での手続きが必要ですが、身分証の再発行が難しい場合には他の書類や証明書の提出も検討する必要があります。
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以前調べたことがあります。 まず、り災証明書、届出避難場所証明書は、身分証明書代わりにはなりますが、そもそもその発行に身分証明書が必要でした。 住民票は、代理人と代理人の身分証明(と委任状)で入手できます。 役所が機能している地域の親戚、友人に頼んで発行してもらい、避難所に送ってもらいましょう。 代理人は赤の他人であってもなれますので、道を歩いている人に頼み込むのも、最終手段だと思います。 (役所に、自宅に本人確認のハガキを送ってもらうこともできますが、津波では家も郵便も難しいですね) 住民票があれば、届出非難場所証明書の発行、運転免許所の再発行ができますので、銀行で通帳の再発行および送付を受けられます。
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- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
1.市区町村で罹災証明書をとります。 2.運転免許を持っている場合は、罹災証明書と顛末書を持って警察署で免許証の再交付が受けられます。 3.市区町村で罹災証明書か被災証明書をとり、国民健康保険等の手続きをします。 4.住民票、国民健康保険証、新しい印鑑、罹災証明書(または被災証明書)を持って、銀行で印鑑変更・通帳再交付・キャッシュカード再発行などの手続きします。 5.ネットバンキングなどで通帳が無い場合は、身分証明できればIDや暗証番号などの照会はできますから、まずは罹災証明書をとるのが先決です。 災害時のその他の法務については、市区町村や国が第一に詳しいので、市区町村にお尋ねになると良いと思います。
お礼
非常に詳しく有難うございます。 罹災証明書をとれば大丈夫なのですね。不安感がスッキリしました。 本当に有難うございました。
- chie65536(@chie65535)
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>本人確認をクリアする為に身分証再取得が必要だと思いますが、役場や県警など、どこへ行こうにも体ひとつで(身分証無しで)どうやって再取得するのでしょうか? 震災被災者に限り、簡易的な本人確認のみ(自治体が発行した罹災証明書や、届出避難場所証明書などの提示)で、役所で住民票の写しを発行して貰えます。 住民票の写しが貰えれば、運転免許証を再発行して貰えば良いし、パスポートを取得する事も可能です。 届出避難場所証明書は、住民票の代わりにもなるみたいなので、とりあえず「生きている」と言う事さえ自治体に伝えれば、身分を証明してくれる色々な書類をくれるので、何とでもなります。
お礼
有難うございます。 不安感が和らぎました。
阪神淡路大震災の時は、「カードや通帳が無くとも10万円まで払いだす」ルール以前に、顔見知りの銀行外交員や複数の隣人の証言があれば払い出しする、と弾力的な運用をしていました。 臨時の金ならそれでどうにかなるでしょう。災害直後に1000万単位の金が現金で必要になる、という状況が分かりません。 海外脱出なら海外に資産を分散しておくとか。あぁパスポートも無いのね。 戸籍が無いなら論外、あっても、勤務先も親族も知人も友人も居ないなら、まずは近所づきあいから始めてはいかがでしょうか。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
それは銀行や郵便局などの金融機関に聞きましょう。
お礼
非常に詳しく有難うございます。罹災証明書の取得にも身分証が必要なんですね。 残された疑問が解けました。 お世話になりました。