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オークションで利益を得た際の確定申告について

私はオークション(転売)とアフィリエイトで利益を得ています。(専業です。) 確定申告にあたり疑問点が複数ありますので御回答いただけると幸いです。 (1)転売以外に自分の使っていたノートパソコンとおもちゃ(合計で10万円くらいになりました。)がオークションで処分しました。私物を処分した分は利益として申告する必要があるのでしょうか? (2)ポイントサイトやアマゾンのアフィリエイトで得たアマゾンギフト券を使用して段ボール箱や梱包資材等の必要経費として認められるものを購入しましたがその際の領収書はどのように申告すればよいでしょうか? (ギフト券の額を雑収入にして、ギフト券を使用しない状態での購入額を申告すればよいのか?と迷っております。) (3)領収書をまとめていたのですが、私物と事務用品を同時に購入していた物がありました。 私物の購入費を除いた額を必要経費で申告して大丈夫でしょうか? (4)アフィリエイトで必要なツールや塾などを購入した代金は必要経費として認められるでしょうか? 分かる範囲で構いませんので御回答の程宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1、転売用でなく自分が使用していたパソコンやおもちゃの販売代金は譲渡所得にはなりません。 「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得 」は非課税です(所得税法第9条第一項第9号) 「法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。 一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 二  書画、こつとう及び美術工芸品 」 (所得税法施行令第25条) 2、極めて精密に言えば、ギフト券金額を雑収入とし、ギフト券で購入した梱包資材代金を荷造梱包費に計上します。  雑収入計上を省いて、ギフト券を利用した際の領収書は「経費から外しておく」処理をすることで、差支えないと思います。 3、ご見解のとおりで正解です。  私物購入費用を除いて必要経費とします。 4、 (1)アフィリエイトで必要なツールの購入  必要経費です。 (2)塾代金  アフィリエイトをするに当たって、その塾に通わないとアフィリエイトそのものが許可されない(例えば、ある卸問屋の製品をアフィリエイトするにあたって、指定の研修を受けてないと資格が得られないとか)でしたら経費計上できます。  アフィリエイトを始めるにあたって、パソコン技能を得るためにパソコン塾に通った費用は、アフィリエイト収入の経費にはなりません。 理由 私的には「認めてもいいじゃないか」と思うのですが、これを認めると実は「おおごと」になるので、国税当局は「ダメ」と言うしかないようです。 例えば医師になるまでに必要だったとして、幼いころからの英才教育費、医大の入学金、授業料などを「医者になってから経費としてよい」となると、これはもうキリがなくなります。 勉強してやっと資格を得て、その資格で儲けてるのだから、勉強するための費用は所得税の経費にできてもよいという意見は「なるほど」と思うのですが、実際には「わかるんだけどね。キリがないからダメにさせて」という所です。 なお、平成27年3月7日の法令で回答してます。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

基本的に自分で使っていたものをフリマ感覚で売る場合は、事業とはみなされませんので税金は気にしなくていいといいます。 ただし、宝石のように1つで30万以上のものを売る場合は注意が必要なようです。 今回は10万円以下ですから、申告不要でしょう。 発送用段ボール購入費用は経費ですから、領収書をとっておいて確定申告時に利用すればいいと思いますね。 なお私物購入については、必要経費にはできません。一緒になっている場合は、個人使用分を除いて、50%だけ経費に入れるなどすればいいと思います。 仕事で必要なツールは、必要経費となり、10万未満なら一括償却可能なようです。ただし、これを超えると資産計上して数年に渡る減価償却が必要だそうです。 ただ10万以上でも、特定の優遇制度があるかもしれませんので、税務署等に相談されたらいいと思います。

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