外注費について

このQ&Aのポイント
  • 外注費としての経費扱いについて
  • 青色申告者の外注費制限金額について
  • 知人が手伝った場合の申告方法について
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外注費について

主人が個人事業者の内装業をしています。 青色申告者です。 外注費について教えてください!! 請負先は1社から仕事を貰っており、去年忙しい 時に主人の知り合いの方に(その方は派遣など で生計を立てている方、主人の仕事とは関係 ない方)に手伝って貰っていました。 支払いは現金手渡しで年間約100万になります。 この場合は外注費として扱えるのでしょうか? 何か他の経費になるのでしょうか? あと、青色申告者の場合 外注費として経費に できる金額に限度額などありますか? ちなみにその方はどの様な申告をしたら良いの でしょうか? 分からない事だらけで戸惑っています。 分かり易く助けて頂けたら幸いです! 宜しくお願い致します。

noname#205461
noname#205461

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合は外注費として扱えるのでしょうか? >何か他の経費になるのでしょうか? 残念ながら、いただいた情報だけでは明確な回答は難しいです。 なお、「外注費」「給与」のいずれかで処理する(仕訳を行なう、必要経費に計上する)ことになると【思います】。 ちなみに、以下の情報は「どちらで処理すべきか?」の判断には不要なものとなります。 ・個人か法人か ・職種 ・青色申告の特典を利用するかどうか ・取引先(顧客)の数 ・支払う相手の生計の状況 ・現金払いか振込みか ・いくら支払うのか ということで、「税務署(の職員さん)」や「税理士など」に確認したほうが「無難」ですが、「(税務調査で指摘されて)修正申告することになってもかまわないので自分で判断する」ということであれば、以下の記事などが参考になると思います。 『[PDF]高橋会計事務所通信 Vol.5(平成21年2月号)|高橋会計事務所』 http://takahasikaikei.com/newsletter05.pdf 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >外注費として経費にできる金額に限度額などありますか? いえ、ありません。 なお、必要経費が売上を上回って「赤字」になった場合、「青色申告の特典」を使うことで赤字を繰越したり”繰戻し”したりできます。 (参考) 『損失による分類―純損失―救済―所得税法上の取り扱い―(2)純損失の繰戻還付(繰戻しによる還付)―手続き|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/_1_287.html >その方はどの様な申告をしたら良いのでしょうか? 「外注費」ならば「事業所得か雑所得」、「給与」ならば「給与所得」として税務申告することになりますが、その方の1年間の【すべての所得】について詳しく事情を伺わないとそれ以上のことは分かりません。 ちなみに、「確定申告書の作成方法」などについて相談を受けることができるのは、原則として「税理士など」だけで、無料で相談に乗っても厳密には「税理士法違反」です。 つまり、私の回答も「一般論」を逸脱してくると法律上はグレーになってくるわけです。 (参考) 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >>……及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… --- 『税理士法違反について|WEBマーケティング総合研究所』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp ***** (備考) 「外注費」にしても「給与」にしても、支払いを行うといろいろとやらなければいけない「手続き」が発生します。(することが多いです。) 特に「給与」の場合は、支払う相手が「法律上の労働者」となるため、「労働法」など別の法律も絡んできて、手続き(事業主の義務)もそれに応じて増えることになります。 いずれにしましても、どのような手続きが必要になるか(ならないか)は【支払いをする人それぞれの事情】【ケースバイケース】で違ってきます。 ※法令で定められていることは(最初のうちは大目に見てもらえる可能性はあるかもしれませんが)「知らなかった」は通用しませんので、「税務署」、民間なら「税理士(事務所)」、あるいは「商工会議所・商工会」などに相談されることをお勧めします。(「労働法」などについては「労働局」や「社会保険労務士(事務所)」が相談先になりますが、税理士であれば紹介や相談に応じてくれるでしょう。) なお、この時期はどこの税務署も手一杯なので「親切・丁寧な対応」はあまり期待しないでください。 ちなみに、この時期忙しいのは「腕のいい税理士(事務所)」「人気のある税理士(事務所)」も同様です。 とはいえ、「相続税が専門」「法人がメイン」というように所得税を専門としていない税理士(事務所)はその限りではありません。 (参考) 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……すべての受給者に交付しなければなりません。…… --- 『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8) http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

詳しくないので 正しくないかも知れません 随行か選任か で、はっきり別れると思います 監督範囲で決まるのでしょうが 社外の人に 現場を任せて工事すれば 委託でしょう、外注ですね ご主人が監督指揮指導の元 主導的に工事を行い お手伝いとして 他者が居たなら 委託した とは、言い難い 人件費でしょう そう思いますよ

noname#205431
noname#205431
回答No.1

その方は、給与をもらっていればそのような申告をします 外注あつかいなら、支払調書を自分が作成し、相手はそれと給与の源泉をもって税務署にいけばいいです あなたも外注もしくは給与扱いができますが いずれの場合も年末調整で、支払いましたよと届出が必要です していないなら、すぐ税務署で確認してください 期限は1/末だったので出しになるかと 届出なども必要なので、税務署いったほうが早いです

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