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申告分離課税で

株式や投信で損益通算後に利益が出ても、総合課税に合算 されないので所得税はかからないけれど、住民税と国保 料は総合課税の所得と合算されて計算されますね。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >1・・最初の件で15%という税率や計算方法は見たことがありません    でした。 以下のリンクにある通りです。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>[3 税率]の項を参照 --- 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>[3 配当所得の源泉徴収]の項を参照 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html 言うまでもありませんが、「源泉徴収ありの特定口座内の株式等の売却益」および「配当所得」から徴収される所得税(および住民税)に「所得控除」は適用されません。 >2・・この式で計算したものは申告書のどこに記入するのでしょうか。 申告書B第一表・第二表・第三表(分離課税用)それぞれの該当欄です。 「確定申告書等作成コーナー」を利用した場合は、指示に従って入力することで計算も自動的に行われます。 (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書の記載例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/index.htm >3・・もし、損益通算後に利益が多いと思ったら所得控除などで試算し    てみて、天引きの源泉徴収だけで済ませた方が良さそうですね。    国保や住民税などに関係しますので…。 ・住民税についても天引き(特別徴収)は行われます。(ただし、「源泉徴収ありの特定口座内の株式等の売却益」および「上場株式等の配当所得」のみ) ・「国民健康保険」のうち「市町村国保」については、おっしゃるとおり「源泉徴収ありの特定口座内の株式等の売却益で確定申告をしないことを選択したもの」および「確定申告不要制度を選択した配当所得」は保険料(または税)には影響しません。 (参考) 『株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028819.html >>[株式等の譲渡所得等の申告・課税方法]の項を参照 --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『国民健康保険料の所得割額の算定に用いる「賦課基準額」について知りたい。|川崎市』 ※「市町村国保の保険料(または税)」のルールは、全国共通の部分と、市町村ごとの条例によって異なる部分がありますのでご留意ください。 --- 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html 『配当等を特定口座に受け入れることで、なにか不利益はありますか。|SMBC日興証券』 http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=219&baID=3&NodeID=195&DispNodeID=0&CID=0&Text=&Attrs=&Field=&KW=&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=10&NB=&SearchID=&Bind= >4・・住民税非課税世帯では源泉徴収だけで済ませば申告不要となり、    住民税と所得税が完結しますね。そして、住民税非課税のまま    で何も不利になりませんね。また、国保料にも全く影響なしで    すね。 はい、結果は同じですが、考え方の順序は逆です。 「源泉徴収ありの特定口座内の株式等の売却益で確定申告をしないことを選択したもの」および「確定申告不要制度を選択した(上場株式等の)配当所得」に対する「所得税」「住民税」は「源泉徴収」「特別徴収」のみで納税が完結するため、「所得税の確定申告」および「個人住民税の申告」がともに不要とされています。 そのような【税法上の特例】により、「源泉徴収ありの特定口座内の株式等の売却益で確定申告をしないことを選択したもの」および「確定申告不要制度を選択した(上場株式等の)配当所得」は、(各市町村が行なう)「個人住民税の非課税の判定」には影響しないということになります。 (参考) 『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>合計所得金額とは、次の金額の合計金額をいいます。…… >>総所得金額【等】とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。…… --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの …… --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人市・府民税について>申告と納税|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028828.html#1-1 >5・・少額配当についてですが、計算方法はあるものの「上場株式・    投信では、一銘柄1回につき10万円以下なら申告不要」という    単純な認識でよろしいですか。 >株式は年1回、投信では毎月分配型の場合です。 特に問題ありませんが、前述の『配当金を受け取ったとき(配当所得)』のリンクの「確定申告不要制度」の解説をもとにご判断ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、【所得税】や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

1234ken
質問者

お礼

また詳細なご回答とサイトをありがとうございました。 いろいろと参照していただきお手数をお掛けしました。 15%の件、思い違いしていて変な質問になりました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>株式や投信で損益通算後に利益が出ても、総合課税に合算 されないので所得税はかからない… いえ、損益通算して利益が出ているのであれば、原則として所得税はかかります。 具体的には以下のように計算します。 ・(損益通算後の利益-「総合課税で控除しきれなかった所得控除の額」)×15% (参考) 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html >住民税と国保料は総合課税の所得と合算されて計算されますね。 いえ、住民税も「分離課税」です。 ただし、「国民健康保険」の保険料(または税)の算定に用いられる「税法上の総所得金額【等】」には、「申告された上場株式等の譲渡所得等」も算入されます。(含まれます。) (参考) 『株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028819.html >>株式等の譲渡所得等の申告・課税方法 >>個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等……に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。 >>なお、申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>総所得金額【等】とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。

1234ken
質問者

お礼

サイトと詳細な説明をありがとうございました。 お手数ですが下記についても教えて頂けないでしょうか。 1・・最初の件で15%という税率や計算方法は見たことがありません    でした。申告書の説明として載っていませんね。ひょっとした    ら問い合わせするようにとある部分でしょうか。 2・・この式で計算したものは申告書のどこに記入するのでしょうか。 3・・もし、損益通算後に利益が多いと思ったら所得控除などで試算し    てみて、天引きの源泉徴収だけで済ませた方が良さそうですね。    国保や住民税などに関係しますので…。 4・・住民税非課税世帯では源泉徴収だけで済ませば申告不要となり、    住民税と所得税が完結しますね。そして、住民税非課税のまま    で何も不利になりませんね。また、国保料にも全く影響なしで    すね。 5・・少額配当についてですが、計算方法はあるものの「上場株式・    投信では、一銘柄1回につき10万円以下なら申告不要」という    単純な認識でよろしいですか。    

1234ken
質問者

補足

書き忘れましたので追加します。 5 の少額配当の件ですが、株式は年1回、投信では毎月分配型の場合です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

いいえ。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

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