不渡り手形の処理について
- 不渡手形及び売掛金の未収金を支払う見込みがあったが、弁護士からの連絡書で破産申立が行われることになり、個別の請求はしないようにされるという内容。
- 相手方の管財人からの債権金額の問い合わせに返答し、債権者集会に出席する必要がある可能性がある。
- 連絡書は法的強制力があるため、注意が必要であり、対処が必要。
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Re 不渡り手形の処理について
6月2日(No.84409)に質問した者ですが 不渡手形及び売掛金の未収金 全額を今月半ば頃に支払って下さると、先方から連絡があり、安堵していたところ、今日 債権者数や負債額を記入した、代理人と称する弁護士(2名連名)の方からの連絡書が届きました。 文面は: 破産申し立てを行うことになり、今後は同人に対し個別の請求はしないようにして下さい。本件についての問い合わせは、全て当職ら宛にされるようお願い申しあげます。 とのことです。 その後 先方からの連絡が何度かあり、ご家族をよく知ってるだけに 心配も然る事ながら、回収できると思っていたのですが・・・突然の通知で ご回答いただいた >まず、相手方の管財人からの債権金額の問い合わせには返事を出して、 >債権者集会の通知が来たら出席された方がよいでしょう。 この前兆ということでしょうか?まだ対処の予知が...... 連絡書とは?法的強制力があるのでしょうか。
- pontyan
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破産の申し立ては裁判所で行いますが、申し立て代理人 つまり弁護士に通常は依頼します。 この段階で弁護士である申立代理人から通知書が来ます。勝手に取り立てなどしないようにとかの文面で・・。 つまり不渡手形の発生ではなく、裁判所に申し立てた日からです。 しかし弁護士の段階ではまだ準備中の事が多く、裁判所に申立が行われているかどうかは解りません。混乱を避けるための方法として通知書を出すようです。 貸倒事故は商売をやっている限りさけられない事かもしれません。このことに負けないで頑張りましょうよ。 pontyan負けるな!
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- kmgmasa
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破産の申し立てが実行されていますから、法律上すべての債権債務が管財人の管理下におかれ、とりあえず個別の決済は出来ません。 個人的に知っているからといって、特別に金銭を回収するとあとで管財人から請求または他の債権者から訴えられて返却する事になります。 今後は破産法という法律に従い、事務的に処理されていく事になりますから、債権の届出書などの書類は正確に記入し提出しておくことです。 債権者集会にも出席する事をお忘れなく。 少しでも配当があればいいですけど。
補足
参考のため、愚問で申し訳ありませんが、連絡書での通知は、すでに破産の申し立てが実行されているってことですね。 >法律上すべての債権債務が管財人の管理下におかれ、とりあえず個別の決済は出来ません。 不渡手形が発生した時点なのか、それとも弁護士に依頼した時点なのでしょうか? あくまでも参考の為で今後何事があるかわかりませんし、守っていかねばならず これを期に知識として知っておきたいのです >個人的に知っているからといって、特別に金銭を回収するとあとで管財人から請求または他の債権者から訴えられて返却する事になります。 これに関しては、先方からの申し出であり、後日知った負債額があまりにも多額でこちらからの催促はしておりませんし、なんとか立ち直れるような、債権者間の話し合いの兆しもあるようです。 届出書や債権者集会の連絡はまだですが・・・ 辛いです!
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