株式譲渡損繰越時の所得判定と医療費控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 株式譲渡損繰越時の所得判定や医療費控除についてお教えください。
  • 上場株式譲渡損を確定申告対象年の株式譲渡益や株式配当と相殺する場合、どのような定義になりますか?
  • 住民税や国民健康保険税の場合、譲渡損を引いた後での所得判定や控除額の計算方法はどのようになりますか?
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株式譲渡損繰越時の所得判定

所得税の医療費控除を計算する場合 総所得金額等の5%または10万円の小さい方を医療費から引いて求めると思います。 過去の上場株式譲渡損を、確定申告対象年の株式譲渡益や株式配当(特定口座 源泉徴収ありで取引)と相殺するために確定申告する場合 上記、総所得金額等はどういう定義になるでしょうか? 過去の譲渡損をひく前でしょうか?あとでしょうか? 住民税の場合の医療費控除に関しても所得税と同じ定義でしょうか? 住民税がかかるかどうかを判定する場合の所得基準については、譲渡損をひく前でしょうか?あとでしょうか? 国民健康保険税の場合の均等割、平等割の2割、5割、7割減額を判断するための所得合計額の場合、上記、上場株域繰越譲渡損の分は、控除後の値でしょうか?控除前のあたいでしょうか? 以上について、お詳しい方、お教えください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>過去の上場株式譲渡損を…確定申告…総所得金額等はどういう定義になるでしょうか?過去の譲渡損をひく前でしょうか?あとでしょうか? 「あと」です。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)>「総所得金額等」とは、……|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm#aa1 --- 『平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>◆総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >>……次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 >>●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 >住民税の場合の医療費控除に関しても所得税と同じ定義でしょうか? はい、同じです。 (参考) 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 所得控除の種類と控除額 → 医療費控除|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html#cmsiryouhikoujyo >>控除額 >>(支払った医療費-保険等の補てん金)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない額)…… --- 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>……総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。 >住民税がかかるかどうかを判定する場合の所得基準については、譲渡損をひく前でしょうか?あとでしょうか? 「均等割」は「ひく前(合計所得金額)」、「所得割」は「あと(総所得金額等)」です。 (参考) 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 個人市民税・県民税の課税について|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/kazei.html >>[個人市民税・県民税が課税されない人] >国民健康保険税…減額を判断…上場株域繰越譲渡損の分は、控除後の値でしょうか?控除前のあたいでしょうか? 「国民健康保険料(または税)」の「法定軽減」については、原則として「総所得金額【等】」をもとに判定が行われまます。 なお、「市町村国保」は「各市町村の条例による独自ルール」【も】存在する「公的医療保険」のため、正確なルールはお住まいの市町村にご確認ください。 また、「個人住民税」についても、「地方税法」をもとに「条例」によって細かいルールが決まっていますので、「自治体ごとのルールの違い」があること【も】あります。 (参考) 『市政情報>広報・広聴>よくある質問(FAQ)>国民健康保険の保険料の法定軽減・減免の条件を知りたい。|川崎市』 http://sc.city.kawasaki.jp/faq/contents_detail.php?frmId=13209 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『国民健康保険料の所得割株式投資で年金資金を作る「自力年金.com」』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html 『25年度から「旧ただし書き」に統一へ 所得割算定方式/地方税法改正案成立|国民健康保険中央会』[2011年07月01日] http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011-0822-1303-6.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kikukr
質問者

お礼

まさに私の知りたかったことをまとめてくださりありがとうございました。 本当に参考になります。

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

ここから書類作成すれば、詳細は自動判定してくれます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl 株式譲渡損は分離課税なので、総所得金額には関係してきません。

kikukr
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

kikukr
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確認させていただきたいのですが、例えば所得税の医療費控除の計算時には 総所得金額等の5%が関係してくると思います。総所得金額等には分離課税分も合算されているのではないでしょうか?総所得金額等だと思いますので、株式譲渡損の分を控除した値で判定されると予想していますがいかがでしょうか? 所得税については、挙げて頂いたリンクからオフィシャルな計算ができるので、確認できますが、今回の主要な質問は、住民税と国民健康保険税の仕組みを確認したい点にあります。 過去の譲渡損と本年の株式譲渡益を相殺して、所得税の還付を受けたとしても、住民税や国保税の所得割の部分が、申告したために増えて、総合的にみると、払うべき税金がふえてしまうケースを聞いたことがあるので、この点を気にしています。 以上、よろしくお願いします。

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