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扶養について

先程も質問させて頂きましたが、 扶養に入ると、稼げる額が上限がありますよね。それでよく聞く 103万と130万とありますが 違いは何ですか? どちらも扶養には入れるのですか? 分かりやすくおしえてください。

みんなの回答

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.4

基本的に103万円の限度額は、ないものと考えてください。今は130万円だけが限度額と お考えいただいて構いません。 私はライフプランナーとしていろんな質問を受けますが、この103万円に拘っている方が まだたくさんおられます。でも104万円稼いでも収入が目減りすることはありません。 ただし、130万円を1円でも超えれば、健康保険や年金も自分で払わなければいけなく なりますし、扶養にも入れなくなります。ですから、先ほども言いましたが、130万円だけを 考えてください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3077/6926)
回答No.3

私も先ほどの質問に回答しました。 > 扶養に入ると、稼げる額が上限がありますよね。それでよく聞く 103万と130万とありますが 違いは何ですか? 103万とは、ご主人の配偶者控除に入る場合の、chisaki1219 さんの給料の総収入の上限です。 (所得税のの場合は、夫婦の場合は扶養ではなく、「配偶者控除」です) この、会社の年末調整(自分でする、確定申告も)の結果が税務署に提出して、その税務署のデータが市区町村役場へ回って、地方税(都市区町村税)の算出データとなります。(地方税は、都市区町村によっては、100万以下となるところもある) 130万とは、ご主人の会社の健康保険の扶養に入る場合の、chisaki1219 さんの給料の総収入総収入の上限です。 ただし、130万であっても、入れるか入れないかは、ご主人の会社の健康保険の判断ですので、ここでは回答ができません。 障碍者の場合や,高齢者の場合は、年金の上限が180万とも言われますが,やはり、入れるか入れないかは、会社の健康保険組合の判断になります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

扶養にも色々あるので、金額の基準が複数になるのです。 先ずは所得税ですが、これは扶養控除や配偶者控除となります。この対象となるには1年間(1/1~12/31)の収入が103万円以内でないといけません。これは年末段階でないと決まりませんので、控除する側は年末調整や確定申告で修正することもあります。 もう一つは社会(健康)保険の扶養であり、こちらはこれから1年の見込み収入が130万円以内が条件です。ただし、これはどこでも全く同じということはなく、目安としては月額108,333円以内というところが多いでしょうか。詳しくは扶養する側の加入している保険組合に聞くのが間違いないでしょう。こちらは所得税と違い毎月出入りする可能性があり、例えば失職すれば即扶養として認められることになります。 あとは会社が出す手当もあるかもしれません。これは会社独自のものなので、会社の基準ということになります。 詳しくは↓もご覧ください。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・103万:貴方の所得税がかからない金額:ご主人が配偶者控除を受けられる金額     (1/1~12/31の給与収入) ・130万:貴方が健康保険の扶養・国民年金の第三号被保険者でいられる金額(保険料は共に0円)     :貴方には所得税がかかります、ご主人は配偶者控除は受けれませんが、配偶者特別控除が受けられる金額     (月額108333円まで:別途支給の通勤交通費を除く、      130万は1月から2月の期間上記の金額で働いた場合結果としての年間の金額      :若しくはこれから先12ヶ月間の見込み収入額) >どちらも扶養には入れるのですか?  ・質問している「扶養」の意味によります   税金(配偶者控除)を指すのなら103万(下記も入れます)   ご主人の健康保険の扶養・国民年金の第三号被保険者を指すのなら130万です(上記の対象から外れます)

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