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投資物件が事故物件になった場合の処置について?
noname#208768の回答
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事故物権で賃借人が死亡(自殺でも他殺でも)した場合、損害賠償を遺族や加害者に請求しても 支払い能力がなければそれまででしょう。 民事とはそういうものです。 事故物権について賃貸人に「事故の事実」を告知する義務は、一代限り。すなはち 次の次の代の人まで。 ですから、一回身内と賃貸借を交わし(実際に入居しなくても)3か月で解約しても 次回には説明なしで貸しても大丈夫。 まぁ、多くは噂で賃借人が付かず、大家がローンを返せず競売になるというのが お決まりのコース。 競落した業者は上記の方法で一旦貸付その後相場より安めで貸す。 まぁ、素人には荷が重い物権であるのは間違いないです。 私は賃借人の審査に時間をかけるのは、賃借人の職業、収入のチェック。学生さんは基本入れません。
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