浮気相手の家庭を壊すと逆に訴えられるか?

このQ&Aのポイント
  • 夫の浮気と浮気相手が許せません。浮気相手の家庭を壊すことで浮気をやめさせたい気持ちがありますが、逆に訴えられる可能性はあるのでしょうか?
  • 浮気相手の夫に直接知らせることで相手の家庭が壊れれば浮気をやめる可能性があると考えていますが、この行為が逆に法的な問題を引き起こす可能性はあるのでしょうか?
  • 相手の夫から慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?探偵事務所へ相談する前に、この質問の回答が知りたいです。
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浮気相手の家庭を壊すと逆に訴えられるか?

夫の浮気と浮気相手が許せません。 相手はあくまで推測でしかないのですが、既婚者です。子供の有無はわかりません。どうやら、お互いの家庭を壊さないようにとの浮気の様子。浮気がばれた夫は家庭を修復しようと必死です。が、かたや、浮気は続いています。本人はばれていないと思っています。 浮気相手の夫にできれば電話、不可能なら直接待ち伏せし知らせることにより、相手の家庭が壊れればよいと思っています。浮気相手も夫にばれることによって浮気をやめるかもしれないし、何よりも気持ちがせいせいしそうです。私はやられたらやり返さないと気がすまない性格なのです。浮気相手の住所等探偵を雇って調べるつもりです。 それによって、(1)本当に浮気相手の家庭が壊れた場合、逆に訴えられたりするのでしょうか? あるいは(2)「浮気をやめないとあなたの夫に知らせます。」と脅してやめさせようとすると脅迫罪になったりするのでしょうか? (3)私が知らせたことにより、相手の夫から、逆にうちの夫が慰謝料を請求されることもあるのでしょうか? 来週、探偵事務所へ相談にいくので、それまでに回答がほしいのです。どうぞ、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

(1)本当に浮気相手の家庭が壊れた場合、逆に訴えられたりするのでしょうか?あるいは(2)「浮気をやめないとあなたの夫に知らせます。」と脅してやめさせようとすると脅迫罪になったりするのでしょうか? (3)私が知らせたことにより、相手の夫から、逆にうちの夫が慰謝料を請求されることもあるのでしょうか?  ↑ご質問の(1)から(3)まで全て邪道です。気持ちをスッキリさせたい。やられたらやり返したい。と、いう気持ちを捨てろといっているのではありません。堂々と法律に則ってやればいいのです。あなたのやろうと考えていることは感情をストレートに表現しようとする行為です。従いまして、相手の出方によって名誉毀損にもなります。脅迫罪にもなります。(3)に関しては相手が証拠を持っていれば可能、という話です。 あなたの怒りの感情を理性的にかなえるには、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求する以外ありません。相手に痛みを加える。と、いう意味は金銭が一番なのです。誰にでもよく分かる方法です。その上、それなりの価値があります。価値があるという意味は、100万円の慰謝料を請求すると、相手は何ヶ月ただ働きになる。と、いうように考えることが可能です。つまり、身近な問題として考えさせ、その中で痛みを感じてもらえるのです。そして、その方法は合法的なのです。(1)~(3)の方法はバカがする方法です。自分の方に不都合な形で何らかの見返りがあります。

amenotihareruya
質問者

お礼

バカのすること…厳しい意見ですが、感情的になって間違った方向にいく私を正してくださったと思います。少しばかり冷静になれました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

(1)本当に浮気相手の家庭が壊れた場合、逆に訴えられたりするのでしょうか?  ↑ 壊す目的や態様によります。 報復の為とかすっきりしたい、というような目的では 違法性を帯びます。 調査して、裁判などになり、その過程でバレて それで家庭が壊れてしまった、というような 場合であれば違法性はない、と言えるでしょう。 (2)「浮気をやめないとあなたの夫に知らせます。」  と脅してやめさせようとすると脅迫罪になったりするのでしょうか?       ↑ なる可能性がありますので、止めた方が 良いでしょう。 (3)私が知らせたことにより、相手の夫から、逆にうちの夫が  慰謝料を請求されることもあるのでしょうか?       ↑ 相手の夫は、質問者さんの夫に慰謝料などを 請求できます。 だから相手の夫が知れば、そういうことになる かもしれません。 相手の夫次第です。

回答No.4

>(3)私が知らせたことにより、相手の夫から、逆にうちの夫が慰謝料を請求されることもあるのでしょうか? 当然あります。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

その前に、真実はどうか? 夫がわるいのか?相手の妻か?なんですけど どっちも悪いです。 一人で不倫はできませんから・・・ で、そうなると加害者が二人いることになり 共同不法行為、です。 (1)それは、あると思います。    でも 共同不法行為 ですから、訴えたあなたも悪いでしょ!    と考えられるので、これは戦える。 (2)恐喝になる場合が無くもない。    夫にばらされたくなっかたら200万円よこせ!    などとついうっかり言ってしまったならば    ピンチです。    不倫の当事者は、アチラの妻とコチラの夫。    アチラの夫は、第三者です。    当事者ではありません。    脅そう!と思うから、犯罪がちらつく。    ソコは、上手くやらないと・・・ (3)それはあるかもしれません。    けれど 共同不法行為 ですから    そんな請求認められるか?認められないと思います。    ですから、(2)次第なんだと思います。    (2)でやりすぎれば、不倫+(2)として請求されかねない。    純粋に不倫で請求だ!というのは、それは不当請求です。    アチラの夫には、被害者顔する資格などありません。 コチラは、被害者です。 夫とアチラの妻に共同で不法行為(不貞)されたのです。 そこをよくお考えになり、加害者にならないように注意してください。

amenotihareruya
質問者

お礼

はい。加害者になっては、不幸に不幸が重なるだけですよね。助言ありがとうございました。

noname#205034
noname#205034
回答No.2

まず、離婚する気であれば夫と不倫相手両方から慰謝料が取れます。 もちろんこの時点で向こうのご家族にもばれると思います。 ただし、ご主人も向こうの旦那から訴えられるので金銭的にはあまりプラスにならないかもですが、向こうのご家族に亀裂をいれるという意味ではありだと思います。 1、2は明らかに相手が悪いので訴えられたりしないけど・・・3はあるでしょうね。旦那も悪いですから。

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