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放置自転車を持って帰った罪

私は、高校生の頃、新聞配達をしていて、その際、小さな川に自転車が落ちていて、そこそこ錆びていました。1週間以上、そのままだったので、まだ、法律の知識もなかったこともあり、“ゴミ”と判断し、家に持って帰りました。後日、二人乗りを咎められ、車体番号から盗難届けが出されている自転車だとわかりました。結局、私は窃盗した、ということになったのですが、それから数十年経った今でも、納得いかない気持ちです。これは、もう、しょうがないことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

窃盗じゃなくて占有離脱物横領罪ですね。 盗んだ人が窃盗罪で、そのあとに放置した自転車を乗り回せば占有離脱物横領罪です。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。そのような罪になるのですか。ひょっとすると、警察の記録には、そのような罪で記録されているかもしれませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#230414
noname#230414
回答No.4

法律がありますので,納得しないと。 2013年12年の法改正で自転車の違反,車並みの罰金5 万円以下の罰金ですから。 パンクした自転車を修理のために自転車店に行く途中に職務質問されました。 登録番号から自分の自転車とわかりましたが,免許証か身分証明するものありますか と聞かれましたので免許証出して終わりました。 お巡りさんに言われたことは,「パンクした自転車は放置自転車と見る事がありますので 気をつけてください。」と言われました。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

窃盗した訳では無いから、窃盗罪は成立しませんね。 問題は、占有離脱物横領ですが、ゴミと判断したの ですから、これも成立しないでしょう。 ただ、ゴミかもしれないが、そうでないかもしれない という心理状態でやったのなら、占有離脱物横領に なりえます。 ”結局、私は窃盗した、ということになったのですが、 それから数十年経った今でも、納得いかない気持ちです。 これは、もう、しょうがないことなのでしょうか?”     ↑ 窃盗になった、といいますが、具体的にどういう処分を 受けたのでしょうか。 起訴され有罪になったのですか。 そうであるなら、新証拠を提出して再審という道が 残されています。 警察に怒られ、親に叱られた、という程度ならまあ、 法的にはどうにもならないです。 冤罪ほど悔しいものはないですね。

tahhzan
質問者

お礼

確かに、冤罪ほど悔しいことはないですね。当時、私は、警官に両宛を抱えられて、取得場所を確認させられました。自分の町で… 警察に恨みを持つ人間の気持ちは、わからないでもない気がします。ありがとうございました。

noname#211913
noname#211913
回答No.2

似た様な事が私もありました。私の土地にパンクした自転車が一ヶ月ほど放置されてました。私は不法投棄と思い修理して使用していました。そしたら盗難届けが出ていた様で、たいへんでした。事情聴取はされるは、何度も実況見分はされるはで。しかし私の土地内だったことで、ぎりぎり御咎めなしでした。皆さんもゴミだと思っても勝手に判断せず、気をつけましょうね!

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