• 締切済み

自営業の者は消費者とみなされないと聞きましたが

悪徳商法から消費者を保護するいろいろな制度がありますが、それらの制度は自営業者や会社経営者は「消費者ではない」とみなされて適用されない、というようなことを聞きました。 わたしは自営業者なのですが、法律に疎かったため、その手の法律を逆手に取ったかのような、困った相手に当たって毎日寿命を削られる思いをしています。 こういう場合は、本当に救済は受けられる道は無く、ただ泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

altosaxさんの仰っていることがわかりました。参考URLのことですね。なるほど、確かに自己の業務用として取引きされた原因では、既に「消費者」ではないですね。 しかし、主婦が副業としてパソコン文書作成業務で引っ掛かった場合の主婦は「消費者」とされているわけですから、整理すると、もともとの事業に益するものでなければ、立派な消費者ではないかと考えられます。 なお、最終的には民事訴訟することも考えに入れていたらいいですね。

参考URL:
http://www.tohoku.meti.go.jp/syohisya/sodan/no22/22.htm
altosax
質問者

お礼

参考URLのホームページは知らなかったのですが、主旨はまさしくこれなんです。 ここでいうところの、 >事業や職務の用に供するために購入した物や、サービス(役務)の提供を受ける場合 ・・・が、やつらの武器なのです。 本業が不振だから始めた副業、というのは法律的に立証されている「多角化された本業である」というのです。 民事訴訟にあたっては、かれらは法律の裏をかくことに精通した大きな組織ですし、こちらは風前の灯の個人事業主ですので、費用面や弁護人の布陣でも圧倒的に不利なことを見越している節があります。 民事訴訟は、やってもいいけど刑事と違って強い物勝ちだよ、というのがやつらの思う壷でくやしくてたまりません。 十分なお金さえあれば、提訴したいのですが、そういう力の余裕がない赤字個人事業主をターゲットにしているんです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >事業不振で困っている自営業者相手に、アルバイト的なことをすすめる、いわゆる「副業ビジネス」です。 自営業者相手ということは、事業に関連したビジネスでしょうか。 自営業者相手でも、直接事業に関連しないビジネスであれば、法律が適用される可能性がないとは断言できません(自信はありませんが)。 念のために、消費者センーに相談されたらいカがでしょうか。

altosax
質問者

お礼

どうもご親切に有り難うございます。 >直接事業に関連しないビジネスであれば、法律が適用される可能性がないとは断言できません(自信はありませんが)。 >念のために、消費者センーに相談されたらいカがでしょうか。 そうですね、#5のかたへのお礼で書きましたが、法令の概念では多角事業、という定義だそうです。 しかし、私のような個人事業主だと定款がありませんので、その面で消費者センターの親切な職員をみつけて食い下がってみる手はあるかもしれないですね。 もう一度がんばってみます。

altosax
質問者

補足

私は相手の言うとおりに「消費者」として保護されない、ということばかりに気を取られて困り果ててしまっていますが、この法令とは別の観点に変えた法令でやっつけることは可能でしょうか? ちなみに、書面としての契約書はこちらから求めても、うまい具合に信頼できるトークでいいくるめられて、交わさずに進められてきました。 これがやつらの武器になっています・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#24736
noname#24736
回答No.3

消費者契約法 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。 このように、消費者契約法では「消費者」とは、自営業者を除く個人に限定されていますから、自営業者が事業に使うために商品などを購入した場合は対象となりません。 なお、自営業者であっても、自宅で家族全員で使用する商品などを購入した場合は、この法律が適用されます。 事業に関連して、どの様な被害を受けたか分かりませんが、その内容によって、対応策を講じることになります。

altosax
質問者

補足

具体的な根拠法でわかりやすいご説明を、どうもありがとうございます。 >事業に関連して、どの様な被害を受けたか分かりませんが 事業不振で困っている自営業者相手に、アルバイト的なことをすすめる、いわゆる「副業ビジネス」です。 「消費者」と定義されない相手だけを狙っているのは、法の網を上手にかいくぐった知能犯といえそうですね? 消費者契約法の範ちゅうから外れてしまうこういう場合、考えられる対応策としては何か一本でもすがれる藁らしきものはあるでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

《自営業者や会社経営者は「消費者ではない」とみなされて適用されない》という根拠がわかりませんが、誤解されていると思います。 ひとつの取引があれば、そこに「事業者」(売り手)と「消費者」(買い手)の関係があります。その場合、「消費者」となる側の人の身分が実際、社長であろうが主婦であろうがサラリーマンであろうが、その取引においては、あくまでも(買い手)であるわけです。 自営業をされていれば、一通りの法律はだいぶ身につくはずですが、疎すぎますので、ご用心を。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 痛い大きな月謝でした。 >誤解されていると思います。 これは、民事訴訟で争うことができるよ、ということを指していらっしゃる、ということでしょうか? それとも#3のかたのお答え下さった法律で自営業者でも保護の対象に含められているでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.1

毎日寿命を削られる思いをしています。 脅されてるって事なら立派な犯罪ですが、本題の内容がさっぱり理解出来ません。何が悪徳なのかが分かりません。明らかな悪徳なら何人でも救済されるのではないでしょうか?

altosax
質問者

お礼

金品財産や生命を脅迫されている形ではありませんので、犯罪にならない周到な方法です。 非常におおざっぱで多少異なる所があるかもしれませんが、ひとことでいえば「在宅副業商法」で、消費者保護法令の施行で行き詰まった業者が、不況にあえぐ知恵の足りない個人事業主を相手にしている、という感じです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 消費者の利益

    消費者の利益  何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  以下は、しばしば、参照される 消費者契約法  の条文です。  後半の意味は、なんとか、分かるのですが、前半の意味が、分かりにくいです。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比し、 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 >の >公の秩序に関しない規定 と言う意味が、よく分かりません。 ●Q01. この規定と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 にある規定や条項と言う意味ですか? ●Q02. あるいは、民法などとは、別の民民で定めた規定や契約のことですか?  民法などの公の秩序    とは、関係ない私文書などの契約書の規定  とも読み取れます。 ●Q03.>公の秩序に関しない  と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の中に記述されている「公の秩序に関しない」条文のことですか?  あるいは、  民法などの公の秩序    とは、関係ない私文書などの契約書の規定  とも読み取れます。 ●Q04.>の適用による場合 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の適用による場合、と言う意味ですか? ●Q05.>に比し、  と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 に比べて、 >  民法などの公の秩序 >   >  とは、関係ない私文書などの契約書の規定 は、消費者契約法の規定を受けて無効の判決を受けるが、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 は、消費者契約の規定を受けない。 消費者契約法を適用しないと言う意味ですか? >消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項 >であって、 >民法第一条第二項 (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) >に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

  • 成年被後見人の制度は、高齢者を守れるの?

    高齢者社会への対応として、痴呆性高齢者などの方々の保護を図るため、従前の禁治産者及び準禁治産者の制度を改めたと聞きましたが、軽い痴呆などで一人暮らしが可能な高齢者を悪徳商法などから守ることが、新しい法律では、可能なのでしょうか。法律にうとい私には、旧法と変わりがないような気がするのですが。どなたか教えてください。

  • 催眠商法について

    名古屋の大学で法律を学んでいるものです。 研究テーマは、消費者のクーリングオフについてです。 特に催眠商法について詳しく知りたいので、 どなたか知っている方教えて下さい。 危険を承知で潜入リサーチもしてみたいと思っています。 近所でやっていたという情報もお待ちしてます。 (愛知県もしくは中部圏内の情報だとありがたいです。) 催眠療法に関わらず悪徳商法に関することなら、 何でも結構ですので宜しくお願い致します。

  • 消費者契約法10条の適用主張と「同意があった(契約の中に入っている)」という反論

    消費者契約法というのは、消費生活を送る上では非常に適用される場面が多い法律なのですが、いかんせん最近できた法律ということもあって、条文を挙げて指摘しても、ぽかんとされたり無視されたりすることが多いですね。 その中の、消費者契約法10条は、消費者契約における、民法等より消費者に不利な特約について、一定の要件の下、無効とする規定です。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 さて、この規定の適用の主張(具体的に理由が指摘されている)に対して、「貴方と私の結んだ契約に、貴方が無効だと主張する当該条項が明示的に入っている。つまり貴方は当該条項に貴方は同意したはずだ。」との主張を相手方がすることは、どの程度有効な反論でしょうか?

  • クーリングオフ制度について

    クーリングオフって、訪問販売とかキャッチセールスとかの「悪徳商法」にしか適用されませんよね?? この前とある店で、中年のご婦人が開封済みの商品を返品しようとしてて、店員が「開封されたものは返品できません」って断ったら「クーリングオフっていう制度があるのよ!あなたしらないの!?」ってキレてたんですが、それは間違ってますよね? 店員がかわいそうだったんで、よっぽど言ってやろうかと思ったんですが、イマイチ自信がなかったのでやめました・・・

  • 銀行から引き落とされたお金

    よろしくお願いします。 数ヶ月前に、銀行のカードを盗まれ、預金が降ろされてしまうという被害にあいました。 預金者保護法という法律をネットで調べて、私に過失がなければお金が戻ってくると安心していましたが、昨日、警察から連絡があり、犯人が見つかったと知らされました。 ここで質問なのですが、犯罪者が返すお金がなかった場合、預金者保護法は適用されるのでしょうか? 盗まれたお金は、犯人にお金がなかったら泣き寝入りするしかないと、このホームページにもあったので、心配になりました。

  • 過払い請求について

    最近よく法律事務所が過払い請求に対する費用として相談料無料とかのCMを見ますが、 なぜ相談料無料で経営が成り立つのでしょうか? もし、そんな相談者ばかりだった場合、法律事務所は倒産してしまうのではないですか? 何か悪徳な商法なのでしょうか? 私は借金をしている訳ではないので、相談しようかと迷っているわけではありませんが、 そのようなCMを何社もみるので、非常に気になっています。

  • 保険

    知的障害者から噛み付かれ、怪我をしました。介助作業中の出来事で通院程度の軽症です。この場合に適用される保険や保証制度が有れば、教えて下さい。現在は、労災以外の制度加入は何も無くいわゆる「泣き寝入り」状態です。

  • 個人再生制度について

    昨年父親の経営する会社が倒産し、借金だけが残りました 詳細を書いているとつい長くなってしまいますのでできるだけ簡潔に質問させていただきます。 借金の返済関係のサイトをいろいろと調べておりましたところ、「個人再生」という制度があることを知りました。 私の父の場合は、県の保証協会に2千数百万の借金をしています。 個人再生についてはさまざまなサイトでかなり調べたつもりではいるのですが、もともとこの制度自体、消費者金融等でお金を借りて困っている人を救済するのが目的であるみたいですが、私の父のように相手が県保証の場合でもこの制度を適用することはできるのかというのが教えていただきたい内容になります。 他にもいろいろとお聞きしたいことがあるのですが、ご存知の方どうか教えてください。よろしくお願いします。

  • 消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害する」とは?

    消費者契約法は、まだ歴史が浅く解釈が固まりきっていない部分もあるものの、次のような条文(10条)があり、かなりいろいろな場面で活躍しそうに思えます。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 しかし、前段の要件が比較的明確(要は法律の任意規定に比して消費者側に不利な特約であること)なのに対し、後段の要件、特に「消費者の利益を一方的に害する」という要件は、今一つつかみどころがありません。以下に、どこかで聞いたことのある解釈や考えられそうな解釈を並べました。どれがよいか、またはいずれもよくないのか(その場合はあるべき解釈をお示し下さい)、皆さん自身のお考えを、理由を添えてお聞かせ下さい。 解釈1 消費者の利益を大きく害することである(消費者が受ける不利益の程度や金額の大小の問題)。 解釈2 消費者が、契約・条項から、予測しがたい不利益を受けることである(消費者が受ける不利益の予見可能性の問題)。 解釈3 その条項によって、もっぱら事業者が得をして、消費者が損をすることである(その条項によって両者が受ける利益の比率の問題)。 解釈4 その他(具体的にお願いします)

このQ&Aのポイント
  • 購入したZERO スーパーセキュリティをインストールしようとしたが、セットアップ中にエラーが発生し、完了できない状態です。
  • エラーメッセージが表示され、公式ページにアクセスできない状況です。ネット環境や他のソフトウェアに問題はないようです。
  • アンインストールツールを使用してもエラーが解消せず、再インストールもできない状態です。綺麗に削除して再度のインストールを試したいと考えています。
回答を見る