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個人事業主の初めての青色申告について

去年、10月から個人事業主になりました。 去年の1月から9月までは会社員としてお給料を頂いていました。 そこで、今年の確定申告を行う際の、青色申告決算書なんですが 売上(収入金額)の欄には、事業を起こしてからの収入を記入するのですよね? 会社員として、給料をもらっていた時の分は、何処に記入するのでしょうか? 決算書の方には記入しなくて、青色申告書Bの方にだけ記入すれば良いのでしょうか? 宜しくご教授、お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>売上(収入金額)の欄には、事業を起こしてからの収入を記入するのですよね? はい、おっしゃるとおりです。 なお、税務署などに届け出た「開業日」は特に関係がなく、平成26年1月1日以降の事業収入になります。 (参考) 『個人事業者の事業年度?(年の途中で開業した場合)|【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談』(2008-09-25) http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/f29501ad4cf2d74358caffd58b7ab859 >会社員として、給料をもらっていた時の分は、何処に記入するのでしょうか? 「雇用契約」にもとづいて支払われた報酬は、「税法上の給与」に区分することになっています。 よって、「給与収入、給与所得」として記載することになります。 (参考) 『所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『[PDF]所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/pdf/shinkoku_b.pdf >決算書の方には記入しなくて、青色申告書Bの方にだけ記入すれば良いのでしょうか? はい、「青色申告決算書(もしくは収支内訳書)」は、「事業所得(および、不動産所得・山林所得)の明細」のようなものですから、「給与所得」は含めません。 なお、「給与所得」については、(確定申告書への記載だけでなく)「給与の支払者(雇い主)」が交付する『【給与所得の】源泉徴収票』の添付が義務付けられています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** (備考) 細かいことですが、「青色申告書」という申告書はなく、「青色申告の特典を使う人」も「青色申告の特典を使わない・使えない人(白色申告者)」もどちらも【同じ】「確定申告書B」を使います。 ちなみに、「確定申告書A」は、記載項目を減らした「確定申告書Bの簡易版」という位置付けです。 ですから、「確定申告書B」は、「誰でも使える確定申告書」となります。 (参考) 『確定申告に関する手引き等>平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/index.htm >>確定申告書Bは、所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『開業までのステップ|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/ --- 『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2013年12月25日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/ --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ossanndazo
質問者

お礼

決算書の方には事業所得だけ、申告書の方にだけ給与所得を入れる。ですね。 源泉徴収票も添付する。よく分かりました。 とても詳しく説明して頂き、有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>売上(収入金額)の欄には、事業を起こしてからの収入を記入するのですよね 時期の問題ではありません。質問の青色決算書は事業所得を計算するものですから、その収入欄には事業によって得られた収入を記載します。給料は雇用による収入であり事業による収入ではありませんから青色決算書には書きません。収入の性質によってちがうのであって、事業を起こしたからといって、何でもかんでも事業所得になるわけではありません。 申告書には原則として一年間の全ての所得を記載しますので、給与収入も事業収入も記載します。

ossanndazo
質問者

お礼

やはり、決算書の方には記入しないのですね。 有難う御座いました。

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