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停止禁止(バスを除く)

バス停脇の道路の真ん中によく見かける道路表示[停止禁止(バスを除く)]。 路線バスを優先発車させるための表示なのですが、その枠内に停止すれば違反ですよね? そこで質問なのですが、 自分はスクールバスの運転手をして1年になります。 停止禁止の枠内には止めないようにしていますが、一応バスなので止めてもいいのかな? と思ったりもしています。 どうなのでしょうか? バスは41人乗りで白プレートです。

noname#205001
noname#205001

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

>No2さんと同じ勘違いをされてるようですね。 ひょっとして、質問の道路標示があるのは私の住んでる地方だけ? 標識はちゃんとありますよ。 私もNo.2さんもスクールバスが道交法上の路線バスに該当しないと言っているんですが? 道交法上の路線バスでなければ駐停車禁止です。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

道交法第44条 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、 乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 とありますので 運行系統に係る停留所ではないのでダメなんじゃないですか? バス停はあくまでもバス事業者が国交省に届け出ていますので 誰でも使っていいというわけではないので。

noname#205001
質問者

お礼

No2さんと同じ勘違いをされてるようですね。 ひょっとして、質問の道路標示があるのは私の住んでる地方だけ?

noname#211894
noname#211894
回答No.2

届けを出して許可を得ればバス停に停められます。 勝手に停めるのはダメですよ。

noname#205001
質問者

お礼

バス停に停めるのではなく、バス停脇の道路上に表示されている [停止禁止(バスを除く)] の枠内に止まってもよいのか?という質問なんですが。

回答No.1

ただ「バス」であれば大型乗用自動車の意味ですね。 条例などにもよりますが「路線バス」には道路運送法上の許認可とは関係なく企業の送迎バスやスクールバスなどで定期運行しているバスも含まれるのが一般的。

noname#205001
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

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