遺留分についての相続法とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺留分とは相続財産の一部を法定相続人によって分ける制度です。
  • 遺留分は子供が相続人の場合、相続財産の2分の1が遺留分となります。
  • 長女の遺留分の減殺請求は長男が行うことになります。
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遺言における遺留分について

法律、特に相続、遺言に詳しい方、教えてください。 遺留分についてです。 被相続人には二人の子供がいます、長男と長女です。 配偶者は亡くなっていません。 被相続人は全財産を長男の子供 (一人っ子である孫) に遺贈する公正証書遺言を残しています。 長男は存在していますので、代襲相続にはならないと思いますが、遺言では可能な筈です。 相続人は長男と長女だけなので、長女の遺留分は侵害されていることになります。 相続人が子供だけの場合、子供の遺留分は二分の一の筈です。 ここでわからないのが、長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか、それとも相続人としての子供は二人なので、二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるのかです。 どちらが正しいのでしょうか? また、長女の遺留分の減殺請求は誰にすることになるのでしょうか? 長男でしょうか、それとも長男の子供 (長女にとっては甥) になるのでしょうか? 長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義になるのでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>公正証書でも遺留分を侵している限りすんなりとはいかないということですか… 自筆証書遺言であろうが公正証書遺言であろうが、遺留分減殺請求権の効力に変わりはありません。 >長女の請求がある前に公正証書で被相続人から相続人へと名義がかえられますか… 遺留分減殺請求権は権利であって義務ではありません。 誰でも彼でも遺留分減殺請求権を行使するとは限りません。 請求されるかどうかも分からないものを待つ必要はなく、名義書換自体には何の障害にもなりません。 とはいえ、書き換え後に遺留分を請求されたら、再度の書き換えあるいは金銭での補償が求められることになります。 >遺留分を与えたという証拠は必要ですか… 誰に対してですか。 他の相続人から聞かれたら答える必要はあるでしょう。 あと、相続税がかかるほどの遺産総額なら、相続税の申告書に配分者の名前と割合も書き、相続税も比例配分して負担する必要があります。

sanapiro
質問者

お礼

早速のご回答大変有難うございます。 とても良くわかりました。お忙しい中お時間を割いて頂き恐縮です。 重ねてお礼を申し上げます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか… それではもともとの法定分のままで、あえて「遺留分は 1/2」という必要がありませんね。 >二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるの… はい。 >長男でしょうか… ない袖は振れないっていいます。 遺産を受け取っていないい者に請求してもどうしようもありません。 >それとも長男の子供 (長女にとっては甥… はい。 >長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義に… それでは遺留分という制度の意味がありません。

sanapiro
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 いまひとつ分かりにくいのですが、すみません。 公正証書でも遺留分を侵している限りすんなりとはいかないということですか? 長女の請求がある前に公正証書で被相続人から相続人へと名義がかえられますか? 請求があった場合は四分の一で問題は無いのでしょうが、遺留分を与えたという証拠は必要ですか? 恐縮です、お願いします。

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