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不倫離婚による財産分与・慰謝料について(長文です)

主人の不倫(本気)が発覚し、離婚の話になっています。 現状を話しますと、先日相手方に慰謝料請求と主人との接触禁止に伴う違約金請求の内容証明を送りました。(15日に受け取っています) 私自身、離婚を視野に入れての行動ですが、主人が離婚をしたがっているのに易々と受け入れては相手の思うツボだと思い、まずは相手を攻めようと思ったわけです。 それと、賭けでもありました。 しばらく主人の態度を見ていましたが、さほど変化なく普通に過ごしていた所、昨日仕事から帰宅してから終始無言、というか放心状態で、恐らく私が内容証明を送った事を知ったのだと思います。 見兼ねて「どうしたの?」と聞くと、渋々「もうしんどい…」と答えました。 想定内とはいえ、本当に私とは一緒に居たくないんだとわかり、離婚を決意しました。 ですが、ひとまず考えさせてと保留にしました。 前置きが長くなりましたが、ここで相談です。 まず現在相手には弁護士を通して300万円の慰謝料を請求しています。 19歳の学生で、まだ親には通知していません。 通知書にはこちらが離婚する事は書いていません。 当然支払い能力もなく払えるわけがないので、訴訟に持ち込む事も考えています。 主人には慰謝料として150~200万を請求しようと思っています。 恐らく私の要求は飲んでくれると思います。 そこで相手と訴訟に発展した場合、主人から貰った慰謝料は相殺されてしまうのでしょうか? 示談とはいえ主人から取りすぎて相手からは1円も取れないなんて事にはならないでしょうか?(決してお金が欲しいわけではありません。相手にも痛手を負わせたいのです) あと預貯金(私が管理しています)の分与ですが、順序として分与した通帳を渡してから慰謝料を貰うという流れになるのでしょうか? それとも差し引いた分のみの通帳を渡せば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.8

こんなところで質問をするよりも専門の弁護士に相談をされたらと思いますよ。

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  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.7

相手の女性にも旦那様にも別々に請求はできます。 ただ300万はほぼ無理な金額になるでしょう。 一般の成人女性が支払う慰謝料の相場が不定行為の場合40万程度です。 それを貼るかに超えての300万。また相手は未成年です。 弁護士を入れているようですが相手もおそらく弁護士を入れてくるかと思います。 そうなると完全に300万は無謀な金額なのでかなりの減額が予想されます。 ただ今回は未成年ということでおそらく相手のご両親は旦那様にその金額を支払うように言ってくるでしょうね。 ということは間違いなく相手の女性の分も旦那様が支払うようになるかと思います。 また財産分与についてですが、旦那様はプラスの財産しかありませんか? もしローンや借金などがあればそれも相続の対象になりますのであなたが相続放棄しない限りは そのマイナスの財産もあなたに降りかかってくる事をお忘れなく。 ご主人があなたに内緒で借りている多額の借金がないことをいるのしかありませんが。。 財産分与だけもらってマイナスの財産はいらないというわけにはいかなくなりますからね。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

失礼ながら今のやり方では旨くいきませんよ。その理由は、ご主人の不倫相手とご主人との夫婦問題を同時に解決しようと思われているところに問題有りです。弁護士は、夫婦問題の紛争を法律を介して一度に処理します。その方が面倒でないからです。 しかし、当事者のあなたのメリットは激減します。例えばですが、300万円取れるものが100万円とか150万円になったりします。これは、数ある実例から申し上げています。 あなたの場合、あなたご自身の気持ちが定まったいないところにも問題有りです。相手の出方をうかがっているようでは旨くいきません。自分はご主人の不倫相手に何を要求するのか。それは何のためにそうするのか。と、いうことをハッキリさせなければ調停になっても裁判になっても主張の根拠が揺らぎます。 慰謝料を差し引くとか差し引かないということは、共同不法行為があなたの頭の中に少しあるのではないでしょうか。不倫に共同不法行為を対応させるのは難しいのですが出来ないこともありません。しかし、慰謝料をご主人が支払うと相手の女性は支払いを免除されるとかの問題は、請求者に問題があります。 共同不法行為を持ち出してきたなら、ならば、という感じでご主人と不倫相手の割合を明確にして請求すべきです。そして、合計金額をつり上げるようにして請求すべきです。 お書きになっている内容は、幼稚すぎます。もっと腰を据えてシッカリと請求の根拠から練り直しましょう。これ、どういう意味でしょう。→【先日相手方に慰謝料請求と主人との接触禁止に伴う違約金請求の内容証明を送りました。】慰謝料請求は分かります。「ご主人と接触禁止に伴う違約金請求」とありますが、すでにご主人と女の接触禁止の約束を女とされていたのでしょうか。また、その様な約束は認められませんが・・・。 誰が誰と接触したところで何ら問題ありません。この接触とはどういう意味でしょうか。あなたのいわんとされている点は分かりますが、権利義務を伴う文書はもっと具体的に書くべきです。もし、お書きになっている文言のまま、ご主人の不倫相手に内容証明郵便が送られたのなら、その価値はほとんどないでしょうね。(相手の判断ですが。) 結論は、あなたがご主人の不倫の証拠を手にされているのなら、この問題を解決すべき道筋をシッカリ立てることです。このとき、相手の出方は全く気にしなくて良いのです。なぜならあなたが問題解決に一番有利な立場にある上証拠を持っていらっしゃるからです。解決の道筋を立てられずに目先のことにこだわっていては思いと結果に大差が生じます。

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

あくまでも裁判を前提としての回答です。 まず、不倫(不貞行為)は共同不法行為であり、それに対する慰謝料請求は双方にするものです。 不倫(不貞行為)はひとりでは出来ません。必ず相手がいます。 また慰謝料も貴女が受けた精神的苦痛に値するものです。 つまり貴女が受けた精神的苦痛は旦那さんと相手の女性による共同不法行為(不貞行為)が原因であります。 よって共同不法行為者である旦那さんと相手女性の双方に請求するのが通常です。 また、慰謝料も共同不法行為により受けた精神的苦痛の度合いによって決まります。 仮に一方のみに200万の慰謝料を請求し全額支払われた場合、共同不法行為(不貞行為)に対する件は解決されたとみなされ、他方が支払う義務はありません。 勿論、示談で旦那さんも相手女性も貴女の請求を受け入れるなら問題はありません。 原状として相手女性に300万を請求したのであれば、相手女性がひとりで払う必要はなく旦那さんが全額支払っても問題はありません。 財産分与も現金しかないのであれば綺麗に半分に分ける事は可能ですが、そういうわけにはいかないと思います。また、預貯金も貴女が管理されているなら旦那さんは正確な金額はわからにと思います。 通帳もひとつではないだろうし、へそくりのような口座もあるかもしれません。 可能であれば貴女名義の口座に隠し財産を作って、開示した預貯金を慰謝料としてではなく財産分与(引っ越し費用や当面の生活費などの口実)として可能な限り多く分与して貰いましょう。 後は裁判になれば弁護士費用も嵩むし、時間も掛かる。 立証責任も貴女にあります。 また旦那さんの言い分によっては減額もあり得ます。 ですから可能な限り示談で済むように交渉するのが望ましいと思います。

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  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.4

他の方も言ってる通り、相手とご主人への慰謝料請求は別のもの。 それぞれに請求できます。 預貯金も慰謝料とは別。 財産分与として半分に分けるか全部あなたがもらうかは話し合い次第。

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.3

旦那への慰謝料請求と不倫相手への慰謝料は別物、相殺されることはありません。 最後の質問は、離婚時期との絡みがあるので何とも言えません。 弁護士に依頼したなら、弁護士に相談するのが賢明です。 余談ですが、この2点は大丈夫でしょうね? ・相手は、旦那が既婚者と知った上で不貞行為をした ・確定的な証拠がある 弁護士は仕事なので慰謝料を請求してくれますが、いざ裁判になれば、この2点が確実でないと勝てる要素はありません。 逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあります。 あと、さすがに300万円は無謀でしょ。 せいぜい50万円、この不貞行為が原因で離婚したとしても150~200万が相場じゃないかな? 裁判になれば確実に減額されるし、無謀な額の請求に応じる弁護士もどうかしてると思うが・・・

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  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

>>そこで相手と訴訟に発展した場合、主人から貰った慰謝料は相殺されてしまうのでしょうか? 別になんないよ。 旦那には、あんたが浮気なんぞするから結婚生活してく気がなくなった!離婚だ!責任あんだから慰謝料払え! っていい、 相手には、既婚者男と関係を持ったおかげでこっちは離婚するに至った!責任あんだから慰謝料はらえ! って言うんだから、別問題だし。 >>通知書にはこちらが離婚する事は書いていません。 >>主人との接触禁止に伴う 「別れない」=「やり直す」前提ならば、もうちょっと小額の請求しか通らないのがよく聞く話なんですがね。 (まぁ、請求自体は出来ますが。仮に、何億だろうと。 もちろん、相手が、「既婚者だなんて知らなかった!」のなら、訴えたって責任ないからどうしようも無いですし、 向こうが「独身って言って騙したのね!」と、旦那を訴えれるんじゃないかと。 >>まず現在相手には弁護士を通して300万円の慰謝料を請求しています。 というか、弁護士つけてんなら、そのまんま弁護士に相談すべき内容だと思うんですが。 匿名の場とはいえ、いらんこと言いすぎて有利にコトが運べなくなることだってありますよ。

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  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

「そこで相手と訴訟に発展した場合、主人から貰った慰謝料は相殺されてしまうのでしょうか?」 ちょっと、理解出来ません。 整理しましょう。 相手側に請求するのは、既婚者だと知りながら不貞行為をしたための慰謝料。 ご主人に起こすのは、夫婦でありながら不貞行為をした事による精神的苦痛等の慰謝料。 つまり、相手からもご主人からももらえます。 相殺とは何と何が??????? 結果として相手に支払能力が無いために、ご主人でも相手の親でも立て替えて支払う事は、あなたに全く関係ありません。 そのためにご主人からもらう慰謝料が減額されるとか言うことも、あり得ません。 その点は弁護士にまかせましょう。 ただし、慰謝料の分割は絶対にやめた方が良いです。 あと、財産分与ですが、結婚してから二人で貯めた分を等分に分けます。(住居等の資産も含む) 預貯金の管理はあなたがしているようですが、後から文句言われないように、弁護士と相談して公正証書をつくってから分けましょう。 もちろん、ご主人がいらないと言ったり、その分で慰謝料にするという場合も、公正証書に記載しましょう。 勝手に判断したり、分けたりしないこと。弁護士と相談し合って下さい。 余談ですが、ご主人に言うこと無く相手に内容証明を送ったのはGJですね。 お察しの通り、ご主人の真の気持ちが分かりますから・・・・ 学生だからと気を許さずに、自分の犯した行為を反省させるためにも鬼になりましょう。 もっとも、ご主人が騙したとかなら別ですが・・・・

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このQ&Aのポイント
  • 光の申し込みをキャンセルする方法と注意点を紹介します。
  • ぷらら光の申し込みを誤って行ってしまった場合、キャンセルする方法を解説します。
  • 申し込み手続きを行った後でも、光の工事が行われる前であればキャンセルが可能です。キャンセル手続きについて詳しく説明します。
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