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民法 教えてください
大野さんが、こどもを幼稚園へ連れて行こうと思い、近所の歩道を子供と一緒に歩いていた所、子供は、大野さんの手を離して、不用意にも車道付近に近づいていってしまった。そして、後ろから猛スピードで走ってきたYさんが運転する自動車に大野さんの子供は轢かれてしまった。 Yさんは、松本工業株式会社の社員であり、本件事故は、通勤中の事故であった。松本工業株式会社の内規では、マイカー通勤を禁止していたが、Yさんは、朝寝坊をして、遅刻しそうであったため、内規を、破って車で会社へ出勤したところ、本件事故を引き起こしてしまった。 大野さんの子供は、右足を骨折して病院に運ばれた。一ヶ月の入院の後、大野さんの子供は、退院したが、医師からは足の痺れが一生残ると言われた。大野さんは、子供が入院、通院治療にかかった費用、退院後の病院通いに使うタクシー代を支払った。大野さんの子供はサッカー選手になる夢をもっていたが、事故の後遺障害のためサッカー選手になる夢がたたれてしまった。 1、大野さんの子供と大野さんは、Yに対してどのような請求を行うことができるか。また、Yさんから予想される反論ものべよ。 2、子供が死亡してしまった場合、大野さんはYさんに対して損害賠償請求を行うことができるか。結論を明らかにした上、その根拠を述べよ。 すいません。教えてください、お願いします。
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- swn552
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回答No.3
1、治療費、慰謝料の請求。予想される反論:急に飛び出した大野さんの側も悪い。 2、できる。Yさんの安全注意義務違反により逸失利益が生じた。